A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
アイスクリームでも食べて
気持ちを落ち着けて
楽しく行きなよ
事故で生死をさまよってるわけでも無いし
財布のお金も減ってない
冷蔵庫のビールも無くなってない
何も損は無いということで
ものには白黒付けてはいけないよ
おっさんみたいにあと何年というのと違って前途洋々たるあなたですからね
No.10
- 回答日時:
>車両金額の30%~100%取る規約記載ありますが、新車ディラーだと同様のキャンセル料を客から請求しても払わない場合、
契約書にそう書いてある契約ですね。
それを中古者屋さんから提示され「了解した」ということでサインしたということです。
そのキャンセル料30%~というのは、名義変更手続き等に社員がすでに動くことが予想されるため、その経費”損害”分を売る側がもらうというものです。
ですので、
①契約書にはどう書かれていたのか?
・相手側が契約破棄をした場合、30%~をもらえる内容か?
・あなたが提示した契約内容(契約書)に相手はサインしたか?
②あなたの損害は何?
・なにも損害がない場合は当然ながらもらうことはできません。
③キャンセルの理由の正当性
・「遅い」の具体的な説明
・相手担当者の主張
>訴訟しかないのでしょうか
残念ながら現状でも訴訟すらできないと推測できます。
③を確認したら確実になるかと思います。
多分相手がキャンセルしてきたということで、相手からのキャンセル料(いままでの経費損害)はないと予測されます。
それで我慢するべきでしょうね。
No.7
- 回答日時:
当事者ではありませんのでよくはわかりませんが、
ディーラーで認定中古車を買うとか、新車を買うとかの契約書は、ノートPCで見積書を作成したデータをそのまま注文書という名目の書面2通作成して、モバイルプリンターで印刷されて出てきて、そこの署名捺印して、後は印鑑証明書も出して、1通を受け取り「成約」 となると思います。
注文書と名称になっていたりして、そこに振り込み口座情報が記載されてあったりするので、「とりあえず、登録費用を先に振り込みしていただき、後は納車の際で構いません」 とか言われると思います。
私の場合は福岡トヨタでTバリュー認定中古車で6年前に30プリウスの中古車を買った時に、契約書を交わしたのが土曜日でしたので、翌日の日曜日に近所のセブンイレブンに行き、ATMに現金を1度入金し、注文書に書いてある金額全額振り込み予約して、翌日の月曜日の銀行営業日に振り込みになるように手続きしました。
後は2週間後とかに納車引きとりに行き、書類などを説明されて、最後に「これはお客様が発注された車両に間違いない」 と書面に署名したりしました。
そんな感じで、販売店側と注文の契約が成立した後に、納車するまでの間にお客様の気が変わるという人がいたりするので、書面で言った言わないという水かけ論にならないように書面化しているだけだと思うのです。
>中古車屋だと契約書交わしてなくても電話で契約しだけでもキャンセル料、車両金額の30%~100%取る規約記載あります
具体的に法律で〇〇%請求するというようなものではなくて、中古車販売店に、「50プリウスの後期型のこういうグレードが欲しい」 とでも言われれば、在庫がないと仕入れるとかしないといけない。
「オプションであれも付けたい」 とか言わればそれも準備しないといけない。
その後に、「妻と相談したらその車ではダメなのでキャンセルする事になった」 とでも言われると、「ちょっと待ってください。 こういう風にすでに仕入れたりしたのでキャンセルできませんよ」 と言ったりすることになる。
そういう時の為に販売する側という事業者側が、一般の消費者に対して、契約書を交わし、そこにキャンセルする場合にはそれなりのキャンセル料を必要とします」 という書面化しているだけです。
どちらかといえば、お客様の中の一部に気の迷いみたいな人がいたりして、一方的にキャンセルしたいとか言ったりされるので、車の運転をする最低年齢は18歳で、成人となっていますので、「いやいや、それはダメですよ。 大人として自分の発言には責任を持つべきですよ」 という問題が起きた時に当事者同士が話し合いで解決するという風になっているのです。
後は、契約というのは、誰かお客様がディーラー等の店舗に来られて、「ぜひ買いたいです」 と言われた時に、店舗側から嫌なお客様とかいたりするじゃないですか。
例えば、暴力団の組員みたいな人ですと賃貸マンションの契約もできないし、車を買えないという感じだったりします。
売買契約を交わすというのは、売る人の側と、買う人の側の双方が取引条件に同意して合意した時に交わすのです。
逆に言えば、売る側の人がもう売りたくはないし、2度と取引する気持ちもありませんと契約を破棄してしまえば、売る義務はないのです。
賃貸マンションを水商売のお姉さんが借りたいと言った時に、家主さん側は、「水商売は貸さないようにしている」 という理由で審査に落ちたりする。
賃貸マンションを外国人が借りたいと言った時に、家主さん側は、「外国人には貸さないようにしている」 という理由で審査に落ちたりする。
そういう風に契約というものを交わすというのは、売り手側が契約しないという権利もある。
今回の場合ですと、契約した後に入金まで間があり、その間に、「ディラー担当者の動きが悪い事に普通に文句をつけた」 などで嫌気がさして、「もうお金は要らないので契約は破棄しました」 という主張をされているのではないかなあ~ と思います。
ディーラーがメーカーにすでに発注していればそのキャンセルに伴い誰かにその車を売らないといけなくなる手間とかコストもかかると思いますが、それは自己負担してでもその契約は破棄したいという意味かと思います。
ディーラー等が契約をキャンセルしたいとか言われた時には、お店側のすでにかかったコストであったり、その車を誰かに売却しないといけないとかのコストなどもあるので、キャンセル手数料を請求したりする。
お客様がキャンセルされた場合、どのような損害、実害があったのか? にもよるかと思いますが、
>新車ディラーだと同様のキャンセル料を客から請求しても払わない場合
そのキャンセル料を請求して払わない場合の損害は具体的に何を指しているのか? にもよるかと思います。
事業者と一般消費者の間での売買契約等で問題が起きた場合、それは専門知識等のあると考えられる事業者側がリードしてその問題の解決にあたるのが望ましいと法律でもそうなっていたりします。
業界での事例であったり、慣例であったり、お金がどのようになりますみたいな説明を書面化しているだけの話が注文書になると考えられます。
もしも仮に、中古車店でキャンセルをした事のある人がいて、その時に30%の代金を支払っていたとして、別のディーラーで「俺がキャンセルされたので同じように30%請求した」 というのであれば、それは数字的には合っているように見えても事業者ではないので無理かなあ~ と思ったりします。
契約書を返却された時点で終わったように見えます。
お店というのは、私有地に立っていたりしますので、自分の都合の悪いお客様がいたら、出入り禁止を伝え、もしもそれを守らずに入店すれば、110番緊急通報をして警察官に敷地外に排除してもらう事もできたりします。
店長って、要は店舗運営責任者という位置づけになると思うので、書類を返却されたらもう何も文句言ったりしないでお店にも行かない方が良い気がします。
車屋さんとか不動産会社とかって、暴力団関係者みたいな人がお店に来て契約した場合とかに、よく警察署とかに「こういう方が来ました」 とか通知したりして、「断れ」 と言われれば断るとかしていたりします。
昔煽り運転でディーラーの試乗車を借りて乗り回した人が煽り運転を高速道路で2件とかやらかし、それぞれの管轄の県警からナンバー照会されて、現在誰に貸してあるのか? と訊かれ即日回答していたりしたじゃないですか。
警察と結びつきが強い人たちですので、ディーラーとかで大声出すとかしない方が良いと思いますし、店長とか何のためらいもなく警察に相談するとかすると思います。
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