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今年、新車購入を検討している者です。車購入時の契約について教えてください。

5年前のことですが、ディーラーで新車購入した時の契約時、気になることがありました。
契約書は数枚つづりになって、自分は一番上の用紙に住所氏名等を記入したと記憶しています。それらを記入後に営業マンが、印鑑(実印)は私が押しますので、貸してくださいと、目の前でポンポンと押したのですが、その何番目かの用紙に『公正証書作成委任状』があったのです。
そして、これについての説明は全くありませんでした。

つまり知らないうちに、白紙の委任状に署名し、実印を押して印鑑証明を添付していたのです。

幸い、5年経った現在まで、悪用はされて無いようですが、いい気分ではありません。車購入の契約は、これが普通なのでしょうか。?

A 回答 (3件)

ディーラーの営業マンを信頼して一任する場合でも実印と印鑑証明を提出するのですから、あなたがディーラー及び担当営業マンを信頼できる出来ないにかかわらず不明な点は質問されて納得してから捺印されて契約されるべきでは?もちろんこれは車をクレジット契約で購入する際にもしも債務者が支払いを滞って焦げ付いた場合に強制執行(差し押さえ等・・・)を履行するための確認書の類になります。

現金で車を購入する場合は作成する必要はありません。

下記文章は高額物品をクレジット契約する際の『公正証書作成委任状』を作成する際の一部抜粋です。参考に!

【自動車やリフォームなどの高額なショッピングクレジット契約を締結する際には、クレジット契約書面の他に強制執行認諾文言付公正証書を作成することも多く、これはクレジット契約書面だけだと債権保全をしたい際に直ちに強制執行することができないという理由によります。実際の公正証書の作成においては、公正証書を作成することを第三者に委任する旨の委任状にお客様の自署と実印を捺印いただき、併せて印鑑証明書を提出いただくことにより行っています。
 なお、公正証書を作成するための委任状に自署と実印の捺印を求められた場合には、実際にお申込みされたクレジット契約に定める内容がすべて記入されていることや内容に誤りがないことを確認したうえで行うようにしてください。 】
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございます。

押印については、今後は必ず書面を確認し、他人に印鑑を押させないことにします。

お礼日時:2010/03/19 15:29

車両の購入契約をする以上契約者は「成人」の筈。



>つまり知らないうちに

印鑑を渡したのはあなた自身じゃないのですか?
そうならば「知らないうちに」ってありえないですよね。
騙されて渡したのでしょうか?

先に
>その何番目かの用紙に『公正証書作成委任状』があったのです。

なんだ、知っているじゃないですか・・・

白紙委任しようが、内容をを良く確認せずに押印を他人にさせるのも
自身の責任ですね。
相手が何か不法なことを行えばそれは相手が処罰されるのは当然ですけれど、その結果は自身が負わねばなりませんね。
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この回答へのお礼

知らないうちに、の言葉は適切でありませんでした。
知らせられずに、の方がふさわしいですね。

知りたいのは、印鑑を渡したミスではなく、私以外の皆さんは、車購入時に、公正証書作成委任状に押印していますか、ということです。
説明不足でした。

お礼日時:2010/03/19 16:18

自動車やリフォームなどの高額なショッピングクレジット契約を締結する際には、


クレジット契約書面の他に強制執行認諾文言付公正証書を作成することも多く、
これはクレジット契約書面だけだと債権保全をしたい際に直ちに強制執行することができないという
理由によります。実際の公正証書の作成においては、公正証書を作成することを第三者に委任する
旨の委任状にお客様の自署と実印を捺印いただき、併せて印鑑証明書を提出いただくことにより
行っています。
自分で作られるなら必要ないですがまず作れないでしょ そのための委任状です
キャッシュで買われた場合は必要ありません。
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