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ご覧いただきありがとうございます。

もうすぐ賃貸の更新なのですが、
・24時間緊急駆け付けサービス
というオプションが、現在の契約状況の場合【必須なのか任意なのか】がわからず、
他の質問なども拝見したのですが、わからず。。
もし詳しい方いらっしゃれば教えて頂けると嬉しいです。

▼初回契約時の書類状況
・重要説明事項には記載あり
→備考欄には『途中退去の場合は、残り分を返還します』記載あり
・貸室賃貸借契約書の『賃貸借条件』の金額一覧に記載あり
→賃料や家財保険料などの記載がある部分で、家財保険料に関しては『その他特約条項』に「加入して頂きます」記載あります
※24時間緊急駆け付けサービスに関しては、記載なし
・条文にも24時間緊急駆け付けサービスについては記載なし

▼更新書類
・請求書のみ(請求一覧に24時間緊急駆け付けサービス記載あり)
→必須とはどこにも書いておらず。

▼管理会社に聞いてみたところ
・加入必須である
→「『賃貸借条件』に記載があるため、他備考欄などで必須と明確に記載していないが、必須である。私が契約時の書類には記載していないが、わかりにくいという声が多く今は追記している」
と、言われたのですが、どうも納得できず、、
最新条件書類をもらえば良かったのですが、そもそもの契約時に書いていないので、やはり納得できず。

知識不足で恐れ入ります、当時の仲介担当にも確認しようと思いますが、
この記載状況だと【必須】になるのか、どなたか詳しい方教えて頂けますと幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

うーん、気持ちは分かる。


分かるんだけれども。
本質的には「必須」かどうかではないんだよね、これ。

契約条件というのは消費者保護法や独禁法等に抵触しない限りは当事者が自由に決めることができる。(契約自由)
不動産の賃貸契約の場合、貸主がまず契約条件を提示する。
その提示内容で借主が承諾すれば契約となり、貸主に対して別の条件を提示することで新たな提示となり、それに今度は貸主側が承諾すれば契約成立となる。
承諾しなければ契約にならない。
借主にも、承諾するかどうか別の条件を提示するかどうか自由があり権利もあるわけだ。

ここで重要な要素は、『強制的に契約を成立』させることは違法であるということ。
逆に言えば、契約しなければ違法ではない。
つまり、貸主や管理会社の提示する条件を借主が承諾しなかった場合には、貸主側にはその借主に貸さないという選択ができる。
もちろん借主も、承諾できない契約条件が含まれている契約を結ぶ必要はないので、そもそも借りないというわけだ。

本件の場合、まず最初の契約時に賃貸契約とは別の付帯契約が存在しており、それを借主は承諾して契約を結んでいる。
その際に事細かな説明があったかどうか争点にはなることもあるが、現実問題としては重要な要素にはならないだろう。
過大な負担ともいえない額だしね。

そして今回の更新時期に際して、借主は、付帯契約を更新しないという『新しい条件の提示』を行った。
その条件に対して管理会社が承諾すればヨシだけど、承諾しなかった場合には、従前の契約条件のまま更新するか、契約満期で通常解約を行うか、これは借主が選択する権利を有する。

契約自由の原則により合意さえあれば自由に契約条件を決められるが、当事者のどちらかが合意しなければ契約条件を変えることはできない。
特段の理由でもなければ一方的に付帯契約を排除することはできない。

借主は契約条件に不満があれば契約を更新せずに満期解約するという『権利』を行使する。
それは困ると貸主側が判断すれば、付帯契約の排除も受け入れるかもしれない。
つまりは貸主側の足元を見るというわけだ。
解約理由を書く書類があれば、「24時間かけつけサービスがあるから」とでも書けば貸主へ伝わって鶴の一言でひっくりかるかもね。

だから冒頭述べたように付帯契約が「必須かどうか」の話ではないんだよね。
あくまで交渉事。
ありもしない必須云々を争点にすると話がおかしくなる。

まあ、意味があるかどうかビミョーだけど、付帯契約アリで更新契約を結び、その後に訴訟でも起こせば、違法という裁判所の判断が出て付帯契約ナシになる可能性はあるけどね。
訴訟費用や労力と時間、それに貸主との関係性の悪化(住みにくくなる)というデメリットを考えると付帯契約の費用節約に意味があるかどうかだけど。
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物件の全ての部屋が丸ごと契約してると思います。


24時間緊急駆け付けサービスは、
管理会社の契約会社がサービスをする仕組みで貴方だけ拒否するなら
解約し低所得向けの管理サービスの一切ない物件へ
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管理会社がそういうなら、そうなんでしょうね。

納得できないなら更新せずに解約するしか無いです。
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