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前回の質問では大変お世話になりました。
RET(業者)の嫌がらせがありましたのご意見を頂戴したく投稿となりました。
よろしくお願いします。

昨日、事務所(文化住宅)の壁に次のような張り紙がしてありました。
「ここは私有地に付、自転車の撤去をお願いします。平成18年9月17日時点で、撤去されていない場合は、警察に通報し、撤去いたします。
尚、所有者判明の場合、違法駐車代として、1万円を徴収します。       地主」

このことを弁護士に相談すると刑事事件になるとのこと。そして、写真を撮っておくことを指示しています。
警察に聞いてみると、基本的に正当な理由があっても私有地に関しては警察は関与しないのことです。

そこでお聞きします。
不動産業者は立ち退きの際、このような根拠のないことを平気で通常行われるのでしょうか?
ちなみにこのビラを壁に貼った人間にこのビラの意味すること問い詰めたところ「書いてある通りや!!」とヤクザ言葉で言っていました。そして、どこの会社の者か尋ねると「地主」としか言わず、会社名も自分の名前すら言わない始末。
それと今後の動向もあわせて推測していただくとありがたいです。

A 回答 (10件)

相手が動いてきたみたいですね。

相手は建て売り分譲業者でしたよね。でも行動は素人っぽい。

地主と開発業者は別なのではないでしょうか?
分譲開発の計画はその開発業者が行っているかもしれませんが、開発業者と質問者の立ち退きまたは更地での引き渡しを条件に契約を結んでいる素人かもしれません。そして地主は期限までに引き渡せないと違約金が発生する契約になっているのかもしれません。

土地の所有者は誰か調べてあるのでしょうか?登記簿程度は調査してあるのでしょうか?
相手を知っておいた方がよい様に思います。

立ち退きになれている業者でしたら、立ち退きにかかる費用を最初から見込んでいるので、ある程度のところで金銭的に折り合いがつけられると思いますが、どうもそんな雰囲気もないようですし。

むしろ、立ち退きにかかる費用を見込まないで、業者と売買契約を結んで、通常の立ち退き料も出す余裕もない人が相手なのかもしれません。それで追い込まれてたちの良くない人を利用しているそんな人課もしれませんよ。

そうなるとある程度納得いく金銭の授受による立ち退きは無理になると思います。


さて、前の質問にも書いたように、駐車場というのは借地借家法(契約当時の法律だと借地法・借家法かもしれませんが)の保護がないので、簡単に解除できるんですよ。
駐輪場・駐車場の件については、先の回答者の内容で合っていると思いますが、大家さん側の立場で書かれているせいか、質問者が納得できないようなので、補足します。

>権利が前地主から現地主に移ってもそのまま規約は移行と考えることは非常識なのでしょうか?

地主が代わっても契約は引き継がれますので、この考え方は合っていると思いますが、引き継がれたその契約を打ち切ることは地主は自由にできるということです。駐車場は、借地借家法の保護がないので。
駐輪場も駐車場同様の扱いだと思います。

>マンションの玄関の前のスペースと今回の駐車場スペースは同じ様なものと考えていますが、この点についてはどうお考えですか?

同じようなものでしょうが、分譲マンションの共有部分の使用法などを参考にすると、部屋自体が専有部分、敷地や玄関前の部分が共有部分とみなせます。
そうなると、共有部分を通行することは、当然の権利ですが、共有部分に私物を置くことは、許可のいる行為と見なせますので、契約に取り決めがあれば別ですが、なければ管理者の判断が重要になります。

また駐輪場についても何らかの契約関係にあったと見なしてもそれも借地借家法の適用はないので解除が簡単にできます。
借家の契約に駐車場付きが条件についていれば契約で定めた事項なので別問題ですが。
というわけで、質問者側に法的な根拠が薄いと思います。たしかし私物を勝手に動かすことは、問題になるかもしれませんが。

工場建物を目的とした借地と、借家については借地借家法の保護があるので、法律上は質問者の方が保護され強い立場であるので、簡単に追い出せません。
だから他の方法でいろいろな嫌がらせをしてきているのでしょう。相手は根を上げて出て行くことを狙っています。大小様々なことを続けてくるでしょう。前の質問で書いた騒音規制法・振動規制法の問題もその1つの方法です(この場合、違法となれば質問者の影響にダメージが大きいですしね)。

後は相手と質問者及びその家族の根気比べになるのではないでしょうか?

なお、質問者は普通の駐車場でないので、駐車場の話は参考にならないと考えているようですが、駐車場が除外されているというよりも、「建物自体の賃貸または建物の所有を目的とした借地」以外のものは借地借家法の適用外なので、建物の所有を目的としない土地の賃貸は駐車場であろうとなかろうと同じことです。

むしろ、私道部分となっていたら、道路を駐車場と利用すること自体がおかしいので、質問者にとってこの部分が一番ウィークポイントだと思います。

なお、駐車場の敷地を利用できないことになると、道路から工場へいかなる方法をもっても他人の敷地を通らないで通行することができないことになるような場合は、囲繞地通行権(歩行する権利)が認められるのではないかと思います。でも車の通行は認められないと思います。

最大のネックは借地借家法の適用がない駐車場部分です。この部分がなくなると営業上問題が出るということでしたよね。
まだこの部分の取扱について弁護士さんからアドバイスを受けていないようなので、この部分を死守する方法を弁護士にアドバイス頂くのが一番重要ではないでしょうか?
私の考えでは、駐車場部分を質問者が確保するのは難しいと思いますので、ココを取り上げられたらどう対抗していくかそれを考えておくのも必要だと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「なお、質問者は普通の駐車場でないので、駐車場の話は参考にならないと考えているようですが、駐車場が除外されているというよりも、「建物自体の賃貸または建物の所有を目的とした借地」以外のものは借地借家法の適用外なので、建物の所有を目的としない土地の賃貸は駐車場であろうとなかろうと同じことです。」
この意味がよく分からないのですが・・。
「建物の所有を目的としない土地?」とありますが、
工場を使用するのに当たって、工場の前の駐車場となっている土地は絶対不可欠です。
(土地のレイアウトは前の補足説明で明記しています。)
あくまでも駐車スペースが必要とかではなくて、たまたま工場前(工場の出入り口)が駐車場であったことです。要は駐車場を必ず通らないと車が工場に入れないということです。(工場の機能停止、営業の停止)

相手は登記簿で確認済みです。
(今、問題にしているRETと一致しています。)

今日新しい情報(嫌がらせ)が入りました。
税金とたてに地代の値上げに関してです。
2万数千円から9万数千円の値上げ。
こんなこと素人の私でもおかしいことがわかります。
(もうすでに弁護士と相談し、対策をとっています)


また、情報が入りましたらご回答ください。

補足日時:2006/09/21 17:21
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#9補足です。




>相手が拒否するも何も銀行振り込みなのでこの辺はどうなんでしょうかね。

この補足要求については、私自身はよくわかりませんが、以前の質問で、回答している方がおられたので、紹介しておきますので、参考にして下さい。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2219386
上記過去の質問の#3さんの回答に記述があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/26 09:51

#8です。



>工場を使用するのに当たって、工場の前の駐車場となっている土地は絶対不可欠です。

前回の質問の補足では、事務所は建物の賃貸契約、工場は土地の賃貸契約、駐車場は駐車場契約と3つの契約になっているということではなかったでしょうか?

工場の敷地と同じ契約でしているのなら工場という建物所有を目的とした借地の一部でであると見なせ、借地借家法が適用になると思いますが、契約が別ではそこは建物(工場)の所有を目的とした土地とは見なせず、単に駐車場として借りているだけとなりますので、借地借家法の適用はないと思います。
少なくとも借地法(多分借地借家法と便宜上現行の法律名を使用していますが、契約時期的に借地借家法ではなく借地法が適用されると思います)対抗するには、その駐車場敷地内に登記された建物が存在しないと借地法の適用の借地であるというのは難しいでしょう。

つまり、法律の適用は使用上の問題ではなく、契約上の問題で判断されると思います。
先の回答にあるように、契約内容が全てで、その内容やどこまで含む契約かにより、法が適用になったり、ならなかったりし、状況は大きく変わります(細かい話をすると契約日により適用できる法律が変わったりもします)。

賃料の値上げの問題は先の質問で回答していますし、弁護士さんにも相談しているようなので、詳しいことは省略しますが、周辺の地価上昇分などの影響を受けますので、30年前の契約時とは大きく代わっていることも考えられます。よって一概には言えません。弁護士さんに妥当な値を出して頂いて、それで話をつけるか、相手が拒否するなら供託すればよいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
「法律の適用は使用上の問題ではなく、契約上の問題で判断されると思います。
先の回答にあるように、契約内容が全てで、その内容やどこまで含む契約かにより、法が適用になったり、ならなかったりし、状況は大きく変わります」

これから主張されてくるであろう地主側の意見が大体分かりました。
今現在、私の方は弁護士を通して、RETはおそらく素人との間で内容証明の出し合いをしています。
私の方の弁護士の内容証明をみると相手を素人とみているのか、裁判ではまだないので軽いジャブ状態で対抗しています。(おそらく裁判となれば相手も顧問弁護士は出てくるでしょうね。顧問はいないかな。とにかく、弁護士を立ててくることは予測しています。)

この後は遅かれ早かれ裁判となっていくと思います。
私としてはRETに対して徹底的にやっていきたいと思います。
(どちらかの回答者様が裁判は出来ないといわれていましたが、こちらからでも裁判って出来るんですよ。
といっても、一般的には仰るように損害(お金に関して)があったほうが原告になって裁判するものですけれど・・。)

供託の話が出ていますが、もちろんそれは考えています。相手が拒否するも何も銀行振り込みなのでこの辺はどうなんでしょうかね。事務所を立ち退けといってきていても家賃を返還ということはなってはいませんし。
よくわかりませんね。
とにかく、がんばるだけです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/22 17:28

>権利が前地主から現地主に移ってもそのまま規約は移行と考えることは非常識なのでしょうか?



はい、権利を主張するために契約書が存在します

>また、マンションの玄関の前のスペースと今回の駐車場スペースは同じ様なものと考えていますが、この点についてはどうお考えですか?

ですから通行は出来ます

マンションでも許可された場所でないと駐車は出来ません

解釈は関係有りません、契約書に書かれている内容が全てです

持ち主が変わっているのならなおさら「言ってみるだけの事」になります

駐車場の権利は

 「1ヶ月借りる=賃料を払う」

権利も義務もこれで全て完了しています

>簡単に覆せるものではないと考えます。

貴方がそう思っているだけです

契約に基づいて解約できます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
徹底的に裁判で戦いたいと思います。
これまでのご回答ありがとうございます。
ちなみに「裁判って簡単に言うなぁ」とお思いでしょうが私自身過去に裁判経験があります。
裁判の流れや費用、解決する日数は前もって把握しているつもりです。(仕事上のトラブルですが・・。)
その際見事に勝訴?となっています。
m_inoueさんには家主側の意見をたくさん頂いて参考になります。
ですが、賛同できない部分が多々あります。
この意見を参考にし、弁護士と十分に相談し、裁判官に訴えていきたいとおもいます。

お礼日時:2006/09/21 16:18

>ここまでの内容を把握した上で申し訳ありませんが、再度のご回答をお願いします。



駐車場に関してですが...。

わたしが貴方の大家で、嫌がらせをしようとすればやはりその駐車場を利用しますね

>私としてはこの駐車場は契約上は確かに駐車場ですが、本来建物と建物の間のたまたま出来た生活空間を共有するスペースを契約上駐車場としただけと解釈をしています。

貴方がどう解釈しようと関係有りません
駐車場はそのスペースを提供するだけで車庫証明は無関係です
大型バイク程度のスペースでもそこは駐車場です

分譲マンションでは自転車の駐輪場でも有料の所も有ります

「駐車場契約は来月一杯で解約します」
「通行はして下さい」

これだけで貴方はそこに車を駐められません

自分に有利な解釈をされたい気持ちは判りますが

・駐車場の大きさに規定は有りません
・駐車場契約は借家と異なり保護されていません
・解約後そこに駐車されると契約違反での解除も考えられます

ただ、駐車場契約の解約がいかに効果的かを知らない大家でしたらほとんど素人かも知れませんね

素人は恐いです、交渉の加減を知りません

採算抜きでまともな交渉が出来ません

大家から言えば昔の「居座り屋」でもプロなら話しの落とし所をお互いに理解していました

裁判で追い出すより数十万円の理不尽な出費で済めば払います

素人の居座りは無茶な要求をしてきます

大家も同じです、プロなら相応の条件を提示してきたはずです

理不尽な条件は
・大家が素人
・大家がその筋の荒い業者

貴方の大家はそのどちらかでしょうがなんか素人の臭いがします

この回答への補足

再度のご回答ありがとうございます。
確かに私の解釈は関係ないかも知れません。
ですが、私の父(故人)と前地主との間で行われた契約の解釈として正しい解釈と考えています。
それが地主が変わったからといって過去30年間の実績を何の和解案もなしに簡単に覆せるものではないと考えます。
権利が前地主から現地主に移ってもそのまま規約は移行と考えることは非常識なのでしょうか?
また、マンションの玄関の前のスペースと今回の駐車場スペースは同じ様なものと考えていますが、この点についてはどうお考えですか?

新地主に関しては素人の私から見ても素人のにおいがします。
その理由は内容証明の書き方がおかしい。
自転車撤去の張り紙になぜ「告知」とか「通告」と書かないのか不思議です。後、一番最後になぜ「地主」だけしか書かないのか?(私なら会社名も提示します。)張り紙に日付もありません。
その上、張り紙を張った人間は会社名も名前も名乗りません。
この辺を考えるとやはり素人?
シッポをつかまれないようにしているのでしょうけれど、何もかも中途半端。
とりあえず気長にがんばります。
ありがとうございました。

補足日時:2006/09/21 11:29
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さぞご心労のこととお察しします。



ここまでの実経験はないので、確信まではもてませんがご了承ください。

現時点では強硬路線で攻めてきているので、当面は揺さぶりが続くのだろうと思います。
具体的な手口は、No.1&3&4氏の例示も含めて無限大にあるのでしょう。

しかし、業者側にとっては今回の件は「事業」「ビジネス」なので、
彼らなりに、どうやってなるべく短期間で落ち着かせるのかを、
硬軟両面で考えているはずです。
強硬路線だけでは終息する見通しがたたないと考えれば、
改めて何らかの条件交渉をしてくると思います。

条件次第とのお考えなら、それに備えて、
借地権価格、借家立退料、工場移転費、迷惑料等の目標金額を
彼らの事業費で吸収可能な範囲をイメージしながら精査しておく必要があると思います。
(物件価格>土地代+建物代40万/坪?+立退き料等+販売費+広告費ほか)
一度示している条件は、当然先方は認識していますから、
こちらから重ねて交渉を求めるのは、足元を見られることになりかねないので、
精神的にまだ頑張れるなら、待つべきだと私は思います。

また、絶対拒否、又は条件が折り合わなかった場合は、
今後の展開は以下の可能性が考えられると思います。
(1)業者の諸々の嫌がらせがさらに続く。
⇒空き室に関係者(=嫌がらせ要員)を住まわせる、
  (嫌がらせとも言い切れないが)地代値上、更新時の更新料、建替時の承諾料請求ほか
(2)今の業者が撤退→底地と貸家を別の業者に損切り転売する。
⇒別の業者に選手交代して嫌がらせ継続
(3)あなたに底地の買取を求めてくる(申し出るのも可)。
  ⇒価格面でおりあえば問題解決、但し事務所部分だけ土地分割できるか不明。

借地権・借家権は強力に保護された権利ですが、「悪意」の貸主に対しては、
それなりの精神力・持続力をもって立ち向かわないと厳しい面があるのは事実です。
ご商売の今後の継続見通し等も含めて、今後の対応方針を総合的にご判断ください。

この回答への補足

再度のご回答ありがとうございます。
もし、立ち退くということで私どもとしては書面でRETに和解案を提出していますが、それに関しては完全に無視をしています。
その内容はいわゆる迷惑料に関する証明や見積もり等と、RETが借地権をこの金額で買い取ると言っている金額に対して、私が地価公示価格より算出した金額を示し、あまりにも金額に開きがあることを証明した書面です。
そして、その回答は未だにありません。

とりあえずがんばって弁護士とよく相談をし、動向を見定めたいと思います。

ありがとうございました。

補足日時:2006/09/21 09:13
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>ここまでの考えの下で再度ご回答お願いします。



今の段階では貴方からの裁判にも出来ないでしょうね

立ち退き料に関しては損害が出ている訳では有りませんから裁判にする選択権は先方が握っています

嫌がらせに対して一つ一つ対応するしかないでしょう

ただ、かなり精神的にしんどい戦いが予想されます

駐車場付きの契約なら自転車は置いても構わないと思います

確認すべきは

・駐車場付きの契約なのか?
・駐車場は別契約なのか?

別契約ですと駐車場のみの解約は大家の権利です

いつでも簡単に解約できます

この回答への補足

再度のご回答ありがとうございます。
前の質問でも書きましたが、駐車場は別契約です。
ですが、少し複雑です。
一般的な駐車場であれば確かに簡単に解約は出来るでしょうけれどこの駐車場は普通ではありません。
(私道というべきでしょうか)
まず、契約書には確かに駐車場となっていますが、これは前地主とのやり取りの中で契約上、駐車場としてしか出来なかったと推測されます。
詳細としては30年前にさかのぼります。
その当時、私の父は車の駐車場を提供してもらうように前地主に申し出ています。そのときに今の駐車場ではなく、前地主の自宅の中の一角を駐車場として提供してもらいます。(車庫証明もそこで取得しています。)
ですが、それでは現実問題として不便であるので前地主との間で工場と文化住宅の間の道を契約上、駐車場にしたみたいです。そこで「なぜその駐車場で車庫証明が取れないの?」と疑問が出てくると思います。
実はこの駐車場には下水管が地下にあり、車庫証明は取得できません。つまり、実際のところは駐車場としては機能しないと言うことになります。
それでは単純にこの駐車場は何か?
私としてはこの駐車場は契約上は確かに駐車場ですが、本来建物と建物の間のたまたま出来た生活空間を共有するスペースを契約上駐車場としただけと解釈をしています。
今、話が出ていましたマンションでの玄関の前のスペースと同じ意味です。
ちなみに駐車場は工場と文化住宅に挟まれて奥は行き止まりで建物の出入り口はそれぞれ駐車場に向いています。
つまり、RETが駐車場と文化住宅を私どもに立ち退かせると言うことはマンションで言えば家の中から玄関を開けると人が通ることが出来ない壁を作ることを意味しています。

ここまでの内容を把握した上で申し訳ありませんが、再度のご回答をお願いします。

補足日時:2006/09/21 08:32
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>借主の部屋の前に置く事が出来るという結論になると思います。

これではあまりに借主が不利ではありませんか?

大家が置くことは有りません

日常の通行の邪魔にならなければ物置などを設置する事も有るでしょうね

ただし、一戸建てなどの場合は大家が勝手に設置する事は有りません

私が言いたかったのは
「空いているから駐車場」
「空いているから家庭菜園」

要は「勝手に物を置いたりすることは出来ませんよ」と言うことだけです

大家にもそこを貴方に無断で自由にする事は出来ません

あくまで
「駐輪場の記載がなければ自転車を置く権利は確定できない」
こう書いているだけです

>窃盗にはならないのでしょうか?

だまって持っていくと窃盗でしょうが別な場所に保管するのであれば窃盗とまでは言えません
普通は民事での係争になるでしょう(損害賠償もささやか)

そこに駐めてある自転車に乗って逃げても「専有物離脱罪」
カギを壊せば「器物破損罪」

>具体的にどういうことが自己防衛につながるとお考えですか?

こればかりは対応も相手の出方次第でしょう

ひどい業者はアパートの2F階段を撤去したり、毎日通路部分にペンキを塗ったりして嫌がらせします

・老朽化に付き交換工事
・工事が長引き1-2ヶ月部屋に入れない(臨時階段)
・手すり、廊下などが毎日ペンキ塗り立て

とにかく嫌がらせは色々な手法が使われます

貴方の大家(業者)がどこまでしてくるのかは予想が付きません

場合によっては監視カメラの設置なども検討すべきですが今度はそれを逆手にとって設備の破損と言いがかりを付けてきます

法は貴方を守ってくれません

騒音おばさん・汚物おじさんの例でお分かりだと思います

できれば落とし所を見つけて応分の立ち退き料での解決が良いのですが...。

地域によっては未だに「立ち退かせ」を得意とする輩も存在しています

わたしの地域では20-30万円/1件と聞いたことが有ります

民事調停を申し立てても良いかも知れません

裁判と違いますから双方の主張を公平に判断してくれます

http://www.e-legal-office.net/tyotei/index.htm

http://www.e-legal-office.net/tyotei/syurui.htm

「宅地建物調停」の調停調書は裁判の判決と同等の重みが有りますし費用もあまり必要では有りません

あくまで「第三者の参加する話し合いの場の提供」です

調停委員の意見はほぼ公平と考えられます

この調停にも出てこないようなら相当悪質な業者でしょうね

先方に先に打診するのも良いかも

「一度民事調停で腹を割って話し合いませんか?」

今のままでは商売にも影響がでるでしょうし、一方的に攻撃されるだけでしょう

攻撃側は時と方法を自由に選べます

守備側の不利は明らかです

この回答への補足

再度のご回答ありがとうございます。
私自信、調停経験は1度あります。
その感想は調停はあくまでも話し合いの場所という認識です。証拠提示義務はありませんし、もし調停で解決するならば現在のような結果にはならないと思います。
話し合いを持とうとしないのはRETのほうです。
結果、私どもとしては裁判しかないのでは?ということになっています。
事務所に関しては、20万円ですむかもしれませんが、駐車場を明け渡してしまうと商売自体が絶対に出来なくなります。
会社存続のために立ち退き費を書いた書面を提出していますが、完全に無視をしています。
(私はRET自信は話し合いなどする気はまったくないと解釈しています。)
ここまでの考えの下で再度ご回答お願いします。

補足日時:2006/09/20 11:38
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前回レスさせていただいたものです。



あなた自身がおわかりになっていると思いますが、
通常の不動産業者がとる方法ではありません。
嫌がらせ目的で悪意でやっていることは明らかだと思います。

法的に言えば、「(悪意の)賃貸マンションのオーナーが求める、
賃借人に不利な共用部の利用方法変更の効力について」
ということになるのでしょう。
共用部の利用方法(自転車を置いてよいか、有料か無料かなど)
は、通常ならオーナーや管理会社が決めるものだと思いますが、
本件のように、
・所有者が立ち退かせることが目的の「悪意」である
・旧所有者間とは長期に渡る暗黙の了解事項だった
・自転車を置くことで他住民や新所有者には全く損害は生じさせていない
であれば、勝てる要素はあると思いますが、
どの程度の裏付けが確保できれば、法的に有利になるかなどは、
やはり弁護士に相談するしかないと思います。(されているのでしょうが)

あまり参考にならなくてごめんなさい。

※この業者は暴力団とは繋がりはありませんか?
所轄警察のマル暴担当に、
「○○という会社から地上げにあって困っている。
言動が暴力的で怖いのだが、暴力団と関係がある会社ではないか。」
と相談してみたらいかがでしょう?
暴力団対策法によって、所謂「指定暴力団」が関係する場合だと、
民事関連の一定の行為にも警察が介入してくれる場合がありますし、
関係ないとわかれば、ほんの少しは気持ちに余裕ができるのではないかと思います。

関西地域のご様子なので、大阪府のURLをご紹介します。
(兵庫・京都・奈良もリンクしています)
http://mic.e-osaka.ne.jp/boutsui/

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
弁護士に相談すると今の言う裏付けは日付け入りの写真を撮ることで法的に有利になるとのことです。
(何かあると必ず証拠として写真をとることを勧められています。)
私としてはこれから証拠になりそうなものは必ず写真に収めようとはしています。
(もうすでにRETのシッポはつかんでいるつもりです。)

RETと暴力団との関係はある別の不動産業者よりの情報より特別つながりはないみたいです。
(別につながっていたとしても、それはそれでの対応は考えていますが・・。)
基本的には普通の人たちで考えています。
私としては逆に暴力団がどうのこうのとあれば警察や目には目を歯に歯をで対策をとるのですが、今回はある意味たちが悪いです。
根拠のないことや脅迫とも取れることをを言ってきたり、してみたり。法的にも中途半端(証拠を出さないようにしているのか、何か分かりませんがビラにも会社名は明記していませんし、ビラを貼りに来た人間は会社名は言いません。)で逆に考えると何をするか予測不可能です。
(未だに自転車の撤去騒動は起こっていません。)

このような状況の中でこの後の動向はどのように考えられますか?
よろしくお願いします。

補足日時:2006/09/20 08:40
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大家してます



>このような根拠のないことを平気で通常行われるのでしょうか?

根拠があるか無いかは契約によります

契約に駐輪場の記載が有れば自転車の駐輪は可能でしょう

記載が無ければ自転車を置くことは「使用貸借」で有ったと言われるかも知れませんね

実際に物件によっては自転車置き場の無い物も存在します

 「空いている場所だから置いても良い」

これは厳密に言うと通用しません

貼り紙だけでは刑事事件にはならないでしょう

そこに自転車を置くことが契約の範囲なのかどうかの民事事件でしょうね

自転車を他の場所に保管されていれば刑事事件にはならないでしょう

>不動産業者は立ち退きの際、このような根拠のないことを平気で通常行われるのでしょうか?

なんでもしてきます

どこまでしてくるかはその業者次第でしょう

猫や犬の死がいを放り込んだりもします

お寿司50人前の出前

タクシーの依頼

各種通販の申込み

取引先・近所への怪文書の配布

車に硫酸をかける

貴方の住所、氏名、電話番号は知っていますので利用するでしょう

不動産業者だからと言った区別はありません

一般的に行われる嫌がらせは全て考えられます

立ち退きに関してはその道のプロはいくらでも存在します

無言電話100回/1日なんて可愛い方でしょうね

最近は携帯電話のおかげで特定も困難です

いずれにしろ証拠がハッキリしない限り法律はあまり守ってくれません

自己防衛しか手だては有りません

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私も今までいろいろなところに賃貸に入居して来ましたが、車の駐車場ならともかく自転車の駐輪の場所の指定がある契約書は見たことがありません。
(私の経験不足でしょうけれど・・。)
厳密に言うとm_inoueさんの見解から見ると契約書に駐輪場の記載がされてなければ家主が何でも(家主の私物であっても)借主の部屋の前に置く事が出来るという結論になると思います。これではあまりに借主が不利ではありませんか?

自転車を別の場所に保管すると問題はないと解釈をいたしますが、窃盗にはならないのでしょうか?
(警察は関与しないと言っています。)

自己防衛とありますが、具体的にどういうことが自己防衛につながるとお考えですか?
(私には裁判しか思いつきません。当然、決定的証拠が出来次第ですけれど・・。)

追加の質問になりますが、よろしくお願いします。

補足日時:2006/09/19 17:07
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