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昨日、気に入った賃貸物件が有り、申し込み>手付金支払い>重要事項説明書に捺印>敷金・礼金・家賃の支払いまで済ませました。

本日、届いた建物賃貸借契約書を確認したところ、
重要事項説明書に【契約年数2ヵ年】とあったものが、

1.
【建物賃貸借契約書の表紙】
・更新年数:1年更新
・原契約日:平成21年2月15日
・契約期間:平成22年2月15日~平成22年2月14日

となっていました。
明らかに内容に相違があり、不動産会社に質問したところ重要事項説明書の記載が間違っており、建物賃貸借契約書が優先されると説明されました。
当然納得できず、解約したいと考えておりますが、この場合は支払い済みのお金は全額払い戻してもらうことは可能なのでしょうか。

以上、回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

業者してます。



契約書に署名・押印しなければ契約したことになりませんので、白紙でのキャンセルで大丈夫です。支払い済みの金銭も本来戻ってくるものです。不動産業者の仲介する取引には、口頭での契約成立などあり得ませんのでご安心下さい。

お手元に重要事項説明書はありますか?もしもめるようでもご質問者に勝ち目が十二分にありますので、書類を持って所轄官庁や宅建協会等にご相談すればよろしいでしょう。
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重要事項の内容に違背する契約は結ぶ義務はありません。

しかし相手は、既に諸費用を払っていることから、口頭で契約は成立していると主張するでしよう。それなら、虚偽の説明で結んだ契約は無条件で解約できます。

責任は媒介業者にありますから、大家さんも損害賠償を請求するなら相手は不動産屋さんですね。もし、大家さんもグルなら何をかいわんやですね。
払ったお金は戻すよう請求しましょう。もめるようなら、都道府県庁の不動産課へ訴え調停を頼みましょう。

それでもダメなら、少額訴訟ですが、そこまではいかないでしょう。
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>建物賃貸借契約書が優先されると説明されました。



まだ契約書に署名も捺印もしていないのですから、優先もなにもありませんよね。
単に業者が「優先したい」「契約書の内容で納得してほしい」だけの話。

重要事項の説明と違うので、契約しませんと言って、全額返金を求めればいいと思います。
もし応じないようなら、業者が勝手に「間違いでした」と主張してるだけで詐欺の可能性もあるので、警察に相談してみますと言ってみれば?
いやほんと、話がちがうことが書面で存在するわけですから、立派な証拠です。間違いであったとしても、返金されなければ不法行為ですよ。
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