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賃貸借申込書と建物賃貸借契約書を見比べていて気づいた事があります。
申込書では更新料が0.25ヶ月分となっているのですが、契約書では1ヶ月分となっており、違いがあります。
既に契約をしていて住んでいるのですが、この場合更新料は契約書の一ヶ月分を支払わないといけないのでしょうか?
おそらく契約書にサインをする時に気付かなかった私に落ち度があるので契約書通りに支払えということになるのでしょうけど・・・。
契約書の時点で前もって聞いていた金額と違うということは誇大広告をしていたということになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

不動産会社の営業マンです。




申込書と契約書の記載内容が違う場合、原則として契約書の記載内容が優先されます。
とはいえ、本件の場合は更新料の金額についてなので重要事項説明義務違反には抵触するかもしれませんね。
お手元に申込書や内見当時の間取図はありますか?
それを担当者に見せればきちんとした対応をしてくれると思います。

あるいは単に担当者のミスとか。
ミスの場合、不動産会社の担当者へ連絡すればすぐに訂正してくれるはずです。(平謝りしながら)


もし担当者または不動産会社がゴネた場合、地元の消費者センターへご相談してみてはいかがでしょうか。


ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

shion0851様

回答ありがとうございます。

間取図は無いですが申込書は持っています。
契約書に気付かずにサインした自分も悪いので、減らしてくれたら儲け物~って程度で話をしてみようと思います。

お礼日時:2010/03/12 00:45

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