先日、店舗付き住宅を借りる為、契約に行きました。賃貸に関する重要事項説明書を若い女の子が読んでくれたのは良いのですが、漢字が読めないようで悪戦苦闘してました。しばらく黙って聞いていたのですが、可愛そうになって、私が漢字の読み方を教えてあげる羽目になり、まあ、なんとか最後までこぎ着きました。事前に読む練習をしとけば良いのにと思いながら家に帰ってエイブルに勤めている娘にその出来事を話したところ、「重要事項説明って宅建主任者が読まなくちゃいけない」と聞かされました。でも、あの時、その資格のある人は後ろで自分の仕事しながら聞こえていたと思うのですが(その割には漢字読めなくても何も言いませんでしたがねえ)・・傍に資格のあるひとがいれば代読でも違反にはならないですか?ちなみに資格証も見せてもらったことは一度もないですし、おそらく代読してた女の子もまだ若いし、とても宅建主任の資格があるとはおもわれませんが・・・どなたか教えてくださいませ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1の方と同意見です
説明した女の子が主任者で尚且つ自分の主任者証を提示して説明する義務があります。
不明箇所は徹底してご確認いただき、ご納得のうえでご署名ご捺印→ご契約が理想です。
棒読みは論外、代読は違反です。
No.3
- 回答日時:
口頭説明に際しては資格書を提示する必要があります。
口頭説明も重要事項説明書も有資格者がしなければなりません。ただし、文書に捺印した方と口頭説明をする人が同じでなくてもかまわないことになっています。
少なくとも資格書の提示がなされていないのでしたら、重要事項説明を完了していませんので、それで契約を結ぶようでしたら、宅建業法違反になります。
重要事項説明は契約前に行うことになっていますので。
多分契約をしていない段階なら、重要事項説明をしていないだけで、まだやり直せるので、違反とまでは言い切れないと思います。
No.1
- 回答日時:
以下、引用ですが
宅地建物取引主任者は、契約締結前に “宅地建物取引主任者証を提示したうえで” 取引当事者に対する重要事項の説明を行なうほか、契約書の内容確認や記名押印などを行なう。不適切な行為に対しては、宅地建物取引業者に対する監督処分だけでなく、宅地建物取引主任者個人に対する監督処分も定められている。
契約書に宅地建物取引主任者の名前が記載されていると思います、確認を
ただ、契約書に質問者様の署名、捺印がされていると、重要事項の説明を受け理解されたことになる可能性もあります
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