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1、仲介人を不動産会社にし、今年5月に駐車場契約をしました。
2、契約書には小型車限定、ワンボックス車不可の記載がなく、
その時口頭で車(大きくなるとは伝えませんでしたが。。。)
が変わるかもしれませんが。。。と一言添えた時、変わった時点で
申し入れをすれば構わないとのことでした。
(貸主、仲介人共に。。。)
3、車検が切れる前(今年11月上旬)に車検代等を考慮し買換えを
決め、11月上旬契約書上記載の車を手放し、借りている駐車場は空きの
状態で今に至っております。
4、今月に入り、ワンボックス車に決め、車庫証明書への署名をお願い
しに行った時、車を変更する旨を伝えました。
ワンボックスになる為少々今までよりも後ろが出ますがよろしく
お願いします!と伝えましたら、
「うちはワンボックスは一切お断りしているので。。。」と
貸主に言われてしまいしました。
「現状2台のワンボックスが止まっているので大丈夫だと思って購入し
てしまったので、どうにかならないものか?」とお願いしたところ、
「今止まってる車は特別に許可しているので。。。」との事でした。

仲介人にこの旨をを伝え、交渉はしていただいたのですが、解約せざる負えなくなり、
仕方なく別の駐車場の賃貸契約を結びました。

ここで、質問ですが、こちら側としては解約するつもりはゼロで契約書通りの
来年5月まではお世話になろうと思っておりましたが、
車種の問題が発生し、貸主の方針で解約したので、11月分の賃料は
仕方がないにしても12月分の賃料は、この話が出た時点で日割り計算
で返金していただきたいのですが、無理なお話なのでしょうか?

最初は仲介人も返金の方向で話をしてくれたようなのですが、
1か月前に通告がなかったので無理!と言われたようで「諦めてください!」
と連絡がありました。
どうにかならないものかと仲介人と(結構しつこく!)話したのですが、
最終的に「貸主と直接交渉してください!」と言われてしまい、どうすればよいものか?
悩んでおります。

どなたかお詳しい方、ご回答、よろしく願いいたします!

A 回答 (1件)

駐車場の賃貸は、居住を目的とした土地や家の貸し借りではありませんので借地借家法の保護がなく、一般的な民法上の賃貸契約になります。




>12月分の賃料は、この話が出た時点で日割り計算で返金していただきたいのですが、無理なお話なのでしょうか?

解約が貸主都合なのか質問者さんの都合(車が大きくなった為)なのかは質問文だけでははっきり判りません。

例えば>少々今までよりも後ろが出ますが・・・というのが駐車場の借りている枠からはみ出すのであれば質問者さんが不利です。
枠からはみ出しては明らかに契約違反です。

契約書に車種や大きさの制限の記載が無く、現在の枠に買ったワンボックスが納まるのであれば貸主が不利に思います。

このような事で裁判までするつもりが無いなら、上記のようなことを踏まえて貸主と直接交渉で決着するしかないでしょう。

逆に言えば日割り額を返さないといってる相手から、絶対に返してほしい(白黒つける)なら、最終的には調停や裁判などの法的手段が必要になるでしょう。
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この回答へのお礼

枠は特に設けられてなかったのですが。。。

裁判するつもりは到底ございません。。。(^^ゞ

お忙しい中のご回答、有難うございました。

お礼日時:2009/12/12 10:34

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