
当方の地域では、不動産の売買の場合は『重要事項説明書』は、売主、買主共に
宅建主任者から内容の説明を説明を受けて署名捺印して各1部を保管しますが、
賃貸の場合、借主には説明は有りますが、貸主は『重要事項説明書』の内容すら
知りません。
最低限、貸主も『重要事項説明書』の内容は把握しておく必要はあると思いますが
貸主への説明義務は無いのでしょうか?
宅建業法を確認してみましたが、見逃したのか?賃貸の場合貸主への説明義務は
不要との内容は見当たらなかったのですが、実際の所如何でしょうか?
ご存知の方お教え戴ければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
業法上の法的な解釈だけを取れば、売買は買主、賃貸借は借主に説明し交付すれば足ります。
貸主や売主へは、交付しなくとも違反行為とはなりません。
万一、重要事項に誤りがあった場合でも、あくまでその責任は説明し、記名した取引主任者と業者です。責任の所在が売主や貸主に関係のない類の書類ですから、説明も交付も不要です。
まあ実務的には、売買の場合署名はともかく、写しぐらいは渡しますよね~
ご回答ありがとうございます。
『重要事項説明書』の意図から言えば、売買の場合買主へ、
賃貸の場合借主へすれば良いようにも思えますが、
売買の場合、売主へも説明している業者がほとんどです。
しかし、賃貸となればほとんどの業者は貸主に説明をしていません。
業法的にはどうなのか?疑問になり業法の35条を確認ましたが、
解りにくかった為に質問させて頂きました。
回答を頂いてから、業法を読み直しましたが、やっぱり解り辛いですね。
『宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の
各当事者に対して、・・・・を交付して説明をさせなければならない。』
とありましたので、双方に対して説明の義務があるようにも思えたのですが
たぶん、『その者が取得し、又は借りようとしている・・・』って所が
そういう意図を含んだ言い回しになっているんでしょうね。
No.3
- 回答日時:
大家しています。
『貸主は『重要事項説明書』の内容すら知りません。』と言われても、大家が提示した条件・情報(担保設定があるかどうか等)を不動産屋さんが借主側に説明するものですし、その条件から勝手に逸脱することもないでしょうから、本来不要でしょう。「勝手に逸脱しているのでは?」と疑うくらいなら『管理会社』そのものを変える必要があるでしょう。
ちなみに、私のところでは、『契約書』の最後には『紛争防止条例に基づく説明書』というのに借主さんの署名・捺印がされたものが付いてきていますが、それで十分でしょう。
まぁ、昨今のように、「全部お任せ。私は知らない!」という“不良大家”が出てくるとなると問題にはなるかも知れません。なにせ、『通常契約』をしておいて「息子が使うから出て行け。更新はしない。」なんて言い出すバカ大家もいるくらいですから、大家には『重要事項説明』よりも、『大家心得』でも解説した方がマシかも?(笑)
ご回答ありがとうございます。
『重要事項説明書』の意図から言えば、売買の場合買主へ、
賃貸の場合借主へすれば良いようにも思えますが、
売買の場合、売主へも説明している業者がほとんどです。
しかし、賃貸となればほとんどの業者は貸主に説明をしていません。
業法的にはどうなのか?疑問になり業法の35条を確認ましたが、
解りにくかった為に質問させて頂きました。
回答を頂いてから、業法を読み直しましたが、やっぱり解り辛いですね。
『宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の
各当事者に対して、・・・・を交付して説明をさせなければならない。』
とありましたので、双方に対して説明の義務があるようにも思えたのですが
たぶん、『その者が取得し、又は借りようとしている・・・』って所が
そういう意図を含んだ言い回しになっているんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
質問者がどの立場か分かりませんが、『重要事項説明書』は貸す方が借りる方に説明する物です。
と言うことは、貸す方はその内容については把握しておくのが当たり前です。例え代理で不動産業者が中に入っても(普通はそうですが)貸す方は『重要事項説明書』を説明してもらうのではなく、内容を熟知しないと駄目ですよ。
ご回答ありがとうございます。
『重要事項説明書』の意図から言えば、売買の場合買主へ、
賃貸の場合借主へすれば良いようにも思えますが、
売買の場合、売主へも説明している業者がほとんどです。
しかし、賃貸となればほとんどの業者は貸主に説明をしていません。
業法的にはどうなのか?疑問になり業法の35条を確認ましたが、
解りにくかった為に質問させて頂きました。
回答を頂いてから、業法を読み直しましたが、やっぱり解り辛いですね。
『宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の
各当事者に対して、・・・・を交付して説明をさせなければならない。』
とありましたので、双方に対して説明の義務があるようにも思えたのですが
たぶん、『その者が取得し、又は借りようとしている・・・』って所が
そういう意図を含んだ言い回しになっているんでしょうね。

No.1
- 回答日時:
説明するに越したことは無いと思います。
現在は、説明義務は借主のみです。貸主も、契約内容を把握していないケースが増えています。契約書すら読んで
いないケースもあります。そのため、トラブルが増えています。
契約時に毎回説明する必要はありませんが、内容が変更になった点などは、
すみやかに説明しておきましょう。
ご回答ありがとうございます。
『重要事項説明書』の意図から言えば、売買の場合買主へ、
賃貸の場合借主へすれば良いようにも思えますが、
売買の場合、売主へも説明している業者がほとんどです。
しかし、賃貸となればほとんどの業者は貸主に説明をしていません。
業法的にはどうなのか?疑問になり業法の35条を確認ましたが、
解りにくかった為に質問させて頂きました。
回答を頂いてから、業法を読み直しましたが、やっぱり解り辛いですね。
『宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の
各当事者に対して、・・・・を交付して説明をさせなければならない。』
とありましたので、双方に対して説明の義務があるようにも思えたのですが
たぶん、『その者が取得し、又は借りようとしている・・・』って所が
そういう意図を含んだ言い回しになっているんでしょうね。
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