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賃貸契約の解約について。入居希望条件を伝え、物件を紹介されて申込金を支払った。しかし、決済金支払と契約の段階となって、送付されてきた賃貸契約書に記載された間取り(平米)、設備が申込時に説明を受けた内容と異なり狭く記載されています。重要事項説明では1Kとしか説明受けておらず、貸主からは契約書の内容が正しいと説明されました。このように物件照会時に仲介業者の説明に不備があった場合、解徐すると申込金は返金されるのでしょうか。貸主の承諾を得た後、借主の都合によるによる解除の場合、解約手付金として返金されないと言われたのですが。ご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

「申込証拠金」は契約が成立しなかった場合には返金される性質の金銭。


ただし、支払った際に「キャンセルの場合は返金されない」(解約手付としての性質)と説明があり、領収書も発行されていた場合には返金されない性質の金銭となる。
こういった段取りがなく、質問文の内容だけであれば、本件は契約が成立しておらず「申込金」とは返金される性質の金銭であることはまず間違いない。
重要事項説明を受けたかどうかは明記されていないけれど、仮に説明を受けて署名捺印をしたとしても、それだけでは契約は成立していないので申込金は返還される。

また、「貸主の承諾を得た後」というのが入居審査のことを指しているなら、民法の原則を持ちだすなら審査が通った時点で契約成立。
しかし、不動産契約の場合、特に不動産業者が介している契約では書面締結によって成立とするのが妥当。
更に本件は事前に説明のあった面積と異なるので、質問者に重大な過失がなければ入居申込自体が無効。
おまけにいえば、内見時や店頭での業者の説明は重要事項と同じく虚偽の説明をすれば宅建業法に抵触する可能性があり、貸主の承諾ウンヌンいう段階の話ではないよ。


これは自治体の不動産相談窓口や消費者センター、あるいはその業者の加盟している不動産協会の相談窓口へ相談してみるといいよ。
その回答をもって業者と交渉、たぶんすんなりと返金するはず。


参考までに。
程度にもよるけれど、物件の面積は壁芯(へきしん)や内法(うちのり)などの表記法により平米数の表記に誤差が生じる事がある。
本件では、申込時の説明は壁芯(壁の芯から測定した面積)、契約書は内法(壁の内側から測定した面積)かもしれない。
分譲マンションは1戸ごとに壁芯面積で登記されるが、1棟を大家が所有する賃貸建物の場合は設計時点で壁芯で1戸ごとの面積を出してないことが普通だし、設計関連図書に表記された居室の面積(内法)になる。
要は、面積の「差」が生じる事は、違法でなくありえるということ。
この場合は説明に不備があったとは言えず、悪意でなければ宅建業法違反とまで言いきれない。
このようなケースの場合は、少し違っていたくらいでは通常はキャンセルにならないので、その点を業者は主張してくるかもね。
不動産は現況優先だから、室内を見てその広さの部屋を借りるという体裁。

見て気に入ったから借りるという気になったんだろうと思うので、もしも業者に不信感があるだけなら、貸主とよく相談して契約をしてもいいと思う。
賃貸業者の若い営業はレベルが低い人も少なくないので、そういう担当者のせいで気に入った物件を借りられないのはもったいないかなと思ったり。
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この回答へのお礼

貴重な回答をありがとうございました。

お礼日時:2016/10/11 07:34

原則、手付金は借主からの解除ですと返還されず、申込金ですと返還されます。

不動産屋が入会している不動産協会又は国民生活センターに相談しましょう。
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まず、一番大事な点を確認させてください。


賃貸借契約は成立していますか。すなわち。2通の賃貸借契約書に大家と質問者さんが判子を押し、それぞれ1通ずつ持っている状況ですか。
NOならば、無条件で「契約申し込みの撤回が可能」です。(解約ではありません。まだ契約されていないからです。)

宅地建物取引業法では、
・宅地建物取引士による書面での重要事項の説明
・契約書への署名・捺印
により、契約成立としており、契約成立前ならば、無条件で(大家側からも賃借人側からも)契約の甲仕込みを撤回できます。

質問文によると、
>入居希望条件を伝え、物件を紹介されて申込金を支払った。しかし、決済金支払と契約の段階となって、送付されてきた賃貸契約書
とありますので、契約申し込みの撤回、返金要求はできるでしょう。


>貸主の承諾を得た後、借主の都合によるによる解除の場合、解約手付金として返金されないと言われた

これは、民法の「解約手付け」の話です、宅地建物取引業者を介した賃貸借契約では、宅地建物取引業法で事前に金を受け取ることは禁止されています。(違法行為です。)
だから業者は、「預り金」や質問者さんが書いている「申込金」という名目で金をとります。「解約手付け」ではありません。

仲介業者に、契約申し込みの撤回と申込金の即時の返金を求めてください。ごちゃごちゃ言われたら、「宅地建物取引業者を指導・監督する都道府県庁の所管部署に、客をだまし迷惑をかける悪質な業者として指導処分を求める」と言ってやってください。

それでもまだごちゃごちゃ言うようなら、本当に通報・相談すればいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。手元に2通の賃貸借契約書があり、貸主と借主である私のどちらの判子も押されていません。

お礼日時:2016/10/09 10:51

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