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8年間住んでいたアパートを退去しました。大家さんと退去費用について揉めて、簡易裁判所で退去費用について裁判が行われます。その答弁書を作成中です。契約書の特約についてなのですが、ガイドラインなどで色々と勉強させて頂きました。以下の内容を答弁書に書こうと思います。皆さんの意見を聞かせて下さい。お願い致します。
特約の有効性 1,暴利性でなくかつ客観的、合理的な理由が存在する。2,借主がその特約内容について理解している。3,借主が負担することを了承している。 賃貸借契約書には、特約事項の項目に、一,己は退室時に室内クリーニング代(実費円)、畳張替え費用の半額、その為自然損耗を除く己の故意過失による破損、汚損についての修理修繕費用を支払うものとする。と記載されてます。 ガイドラインには、クリーニング特約については(1)賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか(2)本来賃借人負担とならない通常損耗分について負担させるという趣旨及び負担することとなる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭て説明されているか(3)費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。 契約時は特約事項の読み上げ、金額は退去しなければ分からない為、実費円と記載であること。退去時は特約事項にクリーニング費用を記載していることを伝えられ、どの範囲を行うのか内容も、契約時も退去時もありませんでした。その為、クリーニング費用の特約は無効と主張をしようと考えてます。 畳については、畳の部屋は寝室として使用し、タンスの家具の日焼けはありますが、傷等はありません。その為、自然損耗であること、畳の金額記載がないことを理由に無効を主張しようと考えてます。 契約時に事項説明書の書類はありません

質問者からの補足コメント

  • クリーニング特約も畳の特約も金額だけでなく、クリーニング特約に書かれている内容や範囲の説明は、契約時にも、退去時にもありませんでした。特約を有効にするには3つの条件が揃って初めて有効になると過去の判例にあります。
    畳の特約は通常損耗は含まれないとガイドラインにもあり、また、次の人の入居時の為では特約を有効には出来ないとあります。
    金額記載がないだけではなくて、他にも理由はあります。
    特約は記載されていれば、必ずしも有効にはならず、条件が揃って初めて有効になるとおたすけ隊の方のサイトにも書かれてました。実際に多くの特約が無効にされてます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/07 20:39

A 回答 (1件)

クリーニング代の支払い義務はありますね。


これの無効は認められないでしょう。

問題は金額です。
一般的な金額の範囲を逸脱しているとするのなら、証明を求められます。

他の件も、金額記載がないからと、請求そのものの無効は無理があります。

金額の妥当性が問題になると思いますが。
この回答への補足あり
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