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私の名義で倉庫を建て、紙卸業者に毎月家賃をもらって貸しています。
今朝その倉庫の前を通ると政党ポスターがベタベタ貼ってありました。

契約書にはポスターに関し云々の文言はありません。
しばらく見ていたら、向かいの住人から「なんですか?」と声をかけられたので
この倉庫の大家ですが誰がこのポスターを貼ったのか?と聞くと
この倉庫の借主に許可はもらってるんだから、あんたにどうこう言われたくない!と恫喝してきました。
普通に話しかけただけなのですが・・・・

このようなケースの場合、借主がOKと言えば大家の許可なく無断で貼る事が可能なのでしょうか?
同じ敷地内にコインパーキングを併設しているので政治色を出したくありません。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

倉庫の壁に政党ポスターを貼る行為が、賃貸借契約上の使用収益権


(あなたからみると義務)の範囲に相当するのかどうかという問題
だと思います。

政党ポスターを貼ることは、賃貸契約の倉庫使用収益目的を越えて
いるという主張もありそうですが、借主が小うるさい向かいの住人
に対する近隣対策として貼らせているというような事情があれば
収益目的の範囲内という反対主張もありそうです。
また、ポスターを貼られる事があなたにとってどの程度の実害があ
るか(受忍限度との平仄)ということも争点になると思いますが、
結局はケースバイケースの判断ということかと思います。

明らかな不法行為、契約違反というわけにはいかないと思いますので
法律や契約を持ち出すよりは、借主との間の会話によって相互理解
や解決策を模索するということかと思います。
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この回答へのお礼

確かにその通りですね。
一度借主と話し合いの場を設けようと思います。
ご丁寧な回答有難うございました。

お礼日時:2011/02/27 13:17

契約上で制限してない限りは借りた物をどう使おうと自由ですよ。



だから普通は転貸借の禁止とかいろいろ契約内容に入れておくものですが。

この回答への補足

回答有難うございます。
契約書を確認した所、本契約に基づく権利を第三者に譲渡又は、転貸してはないませんと明記してありますが、上記質問内容には当てはまりませんでしょうか?

補足日時:2011/02/27 05:05
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2011/02/27 13:20

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