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賃貸店舗を借り、賃料10万円(税別)保証金(100万円)解約時賃料の1ヶ月(税別)として契約。
貸主が変わるとの事で、保証金の件を伺ったところ、旧貸主(売主)から新貸主(買主)に保証金が、100万円承継されるのではなく、100万-(10万+税=11万)=89万円のみ承継されるようです。
そこで、契約時に100万円保証金を預ける契約なので、新貸主に11万円再度預けないといけないのでしょうか。また、解約時に賃料の1ヶ月も再度償却されるのでしょうか。
借主の事情ではなく、貸主の事情により、借主が金銭負担すべきなんでしょうか。

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A 回答 (1件)

貸主が変わろうとあなたが預けた保証金は減るわけがありません。


貸主が変わるだけであって解約するわけじゃないですからね。

基本的に貸主が変わる場合、以前の契約内容はそのまま移行されるものです。
契約条件を変更したい場合は借主の同意が必要ですので、従いたくなければ納得する必要はありません。

ただ、新しい貸主の下で解約する場合の解約引は無しになるという条件であれば納得してもいいでしょうね。
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この回答へのお礼

そうなのですね。
借主側は、貸主が変わって保証金承継額が減っても、その点は考えなくてよいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/06/20 17:37

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