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アパートの退去費用について。
最初の契約の時に記入した退去時による
補償承諾書というものに
下記についての費用を負担することを承諾しますの
項目に故意過失による汚損破損の修繕費用と言う記載がありました。
なので私が請求されたベット長年置いてたことによる傷があるのですがこれは故意過失には当たらないと思うのですが、もう一つ解約精算基準というのがあって
そこの一つの項目に故意過失にかかわらず借主が負担する欄に重量物設置による床材の変形と記載されており
こちらが適用になるので請求になりますと言われました。
そしたら最初に書いた補償承諾書はなんなんでしょうか?サインした意味ですよね?

A 回答 (3件)

最近のタイプですね一般契約の追加されてる。


一般に判り憎いと言う事で書面を読んでサインを頂く仕組み


馬鹿にも貸しますので

後から

読んでません。聞いてません。 防止です。

貴殿には関係ないですが、馬鹿だらけです。
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補償承諾書:故意過失によるものは借主負担であることの了承。



ベッドを置いていたことによる傷あり。

解約精算基準:重量物設置による床材の変形は借主負担であることの了承。

「ベッドを置いていたことによる傷」は解約精算基準に該当する、ということ。

まあ、借主負担であることの明確な根拠を示したのですね。

ただ、ベッドを引きずったというようなキズではなく、ただ置いていただけのキズということなら、通常使用による経年劣化だと思いますけど。
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>そこの一つの項目に故意過失にかかわらず借主が


>負担する欄に重量物設置による床材の変形と記載

質問者さんがサインをしているので、
「わかりました。その場合は支払います」って意味です。

したがって、ベッドの置き跡の補修費用は、
質問者さん払いです。
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この回答へのお礼

そしたら最初ののサインは何なんですかね?
支払う項目は故意過失による汚損破損の場合とのことでしたがこれの効力がないならサインさせる意味が分からなくて

お礼日時:2022/11/11 14:03

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