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アパートの退去について質問です。
経年変化、自然損耗の場合でも修理費用を全額負担します。
重量物の設置による凹み家具設置によるキズなどは経年変化や事前損耗に該当しませんので負担となります。

この特約にサインして契約した場合はこれに沿わなければいけないですか?
具体的な金額は明記されていない点と、特約が記載されているページにサイン、押印はしておりません。
ガイドラインから逸脱し一方的に不利な条件だと思いますが特約は無効にはならないですか?

A 回答 (5件)

6年住んでてもきっちり取るつもりらしい。


退去後のクリーニング代敷金分しか引かないとか言われた。
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不動産屋が、手数料欲しさに、大丈夫とか


口で言った、言わないは、無効となり

最近のは、改正ガイドラインが想定外に借主に不利で
消費者法など改正があり賃貸借契約書の内容、はっきり記載されてます。
裁判では優先項目として厳守となります。

事項項目に
〇〇負担する。しない。 明確にする事

ここで、

借りない。 借りる。 決めて 契約となります。
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不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)



賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

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で、ご質問への回答です。

>重量物の設置による凹み家具設置によるキズなどは経年変化や事前損耗に該当しませんので負担となります。
>この特約にサインして契約した場合はこれに沿わなければいけないですか?

上記の通りまず契約書の記載内容に従います。
質問者さんが上記記載のある賃貸借契約書に署名・捺印したなら従わなければいけません。


>具体的な金額は明記されていない

質問者さんん故意・過失等による損害がいくらになるかは退去時でなければわかりません。明記されていなくても当然です。

>特約が記載されているページにサイン、押印はしておりません。

契約書において、個々のページでの署名・捺印は必須ではありません。
通常契約書面は綴じられており、綴じられた契約書面のどこかに賃借人の署名捺印があれば、綴じられた契約書面の内容すべてに合意したとみなされます。


>ガイドラインから逸脱し一方的に不利な条件だと思いますが特約は無効にはならないですか?

くり返しになりますが、ガイドラインはガイドライン(目安)にしかすぎません。それよりは賃貸借契約書の記載内容が優先されます。

特約について裁判等で争いたいならば、『この特約は 著しく(繰り返します。著しく、です。)賃借人に不利な内容であり、消費者保護法に違反している。』という主張になると思いますが、認められるかどうかはわかりません。
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>ガイドラインから逸脱し一方的に不利な条件だと思いますが特約は無効にはならないですか?



うーん、、、結果的に無効になることはあるけれど、ガイドラインと違うから一方的に不利だとか無効だとかになるわけではないよ。
最高裁の判例でも有効になったケースもあるしね。
無効になるまでにはプロセスがある。
一言でいえば消費者保護法に違反するかどうか。

とはいえ、本件のアパートが民間の一般的な住宅で、賃貸契約の賃料等の条件も一般的な内容であれば、質問文にあるような特約は無効または減額菜となる可能性は高いよ。

契約書に記載の内容は、契約締結当時にその内容で借主が合意して契約を締結したのだから、当然に”一旦は”有効になる。
ところが、その特約や修繕費の請求内容等が消費者保護法に著しく抵触するような場合には、訴訟を経て適切な水準まで減額または無効とされる。


ここでポイントは、「ガイドラインと違うから無効だ!」と借主が言ったところで無効にはならない。(法的にはそういうプロセスでもないしね)
裁判を経て、判決か和解勧告か、その結果で無効になるわけで。
それを踏まえて交渉の話。
裁判をやったら無効になるーーーと貸主や不動産会社が分かっていれば、負ける訴訟費用を払うよりかは裁判せずに示談する道を選ぶことも少なくない。
だから本件ではその辺の足元を見て借主側は交渉するといいと思うよ。

それと。
そもそもだけど借りた部屋を借主が善管義務をもってきれいに使用していれば修繕が発生しないケースも多い。
部屋をきれいに使用せずに傷や汚れが多ければ裁判では争点にもなりかねないし、ガイドラインを盾に自分の権利だけ主張するのも不利になる要素。
その辺も踏まえて交渉するといいかもね。

ぐっどらっくb
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「経年変化、自然損耗の場合でも修理費用を全額負担」は、消費者に不利な条項ですから無効です。



「重量物の設置による凹み家具設置によるキズ」はケースバイケースです。
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