プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

賃貸などを紹介する不動産会社、例えばエイブルなどにいる営業の人は宅建士資格を持っていなくても、客に物件の紹介をできると思うのですが、これは他人を代理して貸借を行なっていることになりませんか⁇
それとも、貸借の取引は実際に営業所にいる宅建士が重要事項説明などを行いハンコなどを押した時に発生するものなのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。

A 回答 (3件)

不動産屋に勤めています。



>賃貸などを紹介する不動産会社、例えばエイブルなどにいる営業の人は宅建士資格を持っていなくても、客に物件の紹介をできると思う

できます。

>これは他人を代理して貸借を行なっていることになりませんか⁇

なりません。
上記のエイブルの営業は、単に賃貸借契約の 仲介(媒介) を行っているだけです。賃貸借契約の貸主でも借主でもありません。
(会社としてのエイブルが、貸主代理となっている場合も、なくはない。でもその場合でも、営業の人が代理をしているわけではない)

>貸借の取引は実際に営業所にいる宅建士が重要事項説明などを行いハンコなどを押した時に発生するものなのでしょうか?

違います。
宅建士が重要事項説明を行うのは、賃貸借契約の前です。(法律でそうなっています。)

賃貸借契約が成立するのは、宅建士の重要事項説明終了後、貸主と借主双方が、賃貸借契約書に署名・捺印をした時です。
    • good
    • 1

不動産の売買などの「仲介業」を行うには、事業所ごとに従事者5人に対し1人の割合で「宅地建物取引士(以降、宅建士)」が必要です。

都道府県知事が行う国家試験「宅建試験」に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けたら「宅建士」としての活動ができます。
    • good
    • 0

宅建は同じ職場の5人にひとり程度が有資格者なら、全員が有資格者と同じ業務ができるはずです。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!