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平成20年試験問43の

Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.10か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。

の回答なのですが

宅地建物取引業者が、貸借の媒介において受けることのできる報酬額の合計は「借
賃1月分+消費税」が上限です。居住用建物の貸借とは異なり、事業用建物の貸借では双方からどのような割合で報酬を受けても問題ありません。

となっておりますが
私の記憶だと居住用建物の賃借でも双方からどのような割合で報酬をもらってもOKだった気がするのですが不可なのでしょうか。もちろん5.5割以上取る場合は許可を取るとして、居住用建物だと借主7:3貸主みたいなのはダメなんですか?

A 回答 (1件)

居住用は、『原則』として双方から0.5ヶ月が上限だよ。


承諾を得ている場合は依頼者から1.0ヶ月を受領できる。

事業用賃貸の報酬の仕組みが売買の双方代理と同じイメージなのに対して、居住用賃貸『だけ』特殊な計算になるーーーみたいな理解にしておくといいと思うよ。

質問者の記憶に合わせて回答するなら、『原則』と『承諾』の要素が抜けている。
ただ、「もちろん5.5割以上取る場合は許可を取るとして」とあるので、これは承諾ということなので、質問者の記憶の中の理解は間違ってはいない。
ただ法的な根拠が抜けているので、宅建試験くらいなら別に差し支えないけど、実務をする際には要注意。

なお、質問文の設問の回答はこれは質問者も理解している通り〇。
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この回答へのお礼

こちらの回答もありがとうございます!
原則と承諾が抜けているというところでパッとしました!日本語の言い回しの問題でした!ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2023/08/14 23:09

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