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仮装譲渡された土地にある建物の賃借人と民法94条2項
<判事事項>(争点)
土地の仮装譲受人から、その土地にある建物を借りた人は、民法94条2項の「第三者」に該当するのか、該当しないのか。

<裁判要旨>(結論)
土地の仮装譲受人から、その土地にある建物を借りた人は、民法94条2項の「第三者」には該当しない。

<判決理由>(理由)

土地の仮装譲受人が右土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸した場合、右建物賃借人は、仮装譲渡された土地については法律上の利害関係を有するものとは認められないから、民法94条2項所定の第三者にはあたらない(後略)


仮装譲渡したやつは、わるいやつだから、善意の賃借人(第三者に含む)を保護するでいいと思ったのですが、この結論だと駄目な理由、批判な理由は、なんですか?

A 回答 (1件)

土地と建物は、日本の法律では


別物だからです。

だから、
土地の仮装譲渡があっても
それは家屋の仮装譲渡という
ことは出来ません。
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