No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1) Y1が、Xの土地に勝手に建物を建て(無権限の建物)、建物について登記した(「登記を経由した」といいます)。
(2) Y2は、Y1からその建物を買ったが(=所有者となったが)、登記は移していない。
つまり、現在「無権限の建物の所有者」はY2です。
基本的な点として、登記名義がだれになっているかと、所有権がだれにあるかは別問題です。
このケースでは、登記名義人はY1、所有権はY2にあります。
建物の収去請求は通常の場合、建物の所有者に対して行ないます。
ですから、建物を売ってしまったY1は、Xから建物収去を請求されても、
「自分は所有権者ではないから建物収去の義務を負わない、Y2に対して請求しろ」
と言えそうです。
しかし、判例は、Y1にも請求できるとしました。
No.3
- 回答日時:
無権原で建物を所有する者がいる
勝手に断りもなく建物を所有するものがいる場合
自ら当該登記を経由した者
登記関係者は建物の収去請求の訴えの被告とできる
つまり勝手に建物を建てたり使用としているものは関係者は訴える事が出来るこんな感じ
登記したものが土地を使ったり処分することが出来るわけですよ?
さてどんな人が登記できるのかな?
登記というものを理解すればわかるね
No.2
- 回答日時:
最判平成6年2月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9BA572ACA8327 …でしょう?
読めば分かると思いますが、簡単に言えば、
1.他人様の土地に建物があるがその建物は土地を不法に占拠している。
2.そこで土地の所有者がその建物を撤去して土地を返せと訴えた。
3.このとき、当該建物の登記名義人を被告とした。
4.これに対して被告が「その建物は既に別の人物に譲渡したので自分は既に所有者ではない。所有者でない自分は土地を不法に占拠していないので建物を撤去して土地を返す義務はない」と反論した。
3.これに対して最高裁が「(原則は所有者が義務を負うが)自分で自己名義の登記をした場合には、既に所有権を他人に移転したとしても登記がそのままになっているときには所有権がなくても建物収去と地明渡し義務を負う」と言ったと。
もうちょっと説明。
A.「無権原で建物を所有する者」
他人の土地を使用するためには当然使用するための権利が必要です。そこで、他人の土地に建物を所有するためには(建物所有を目的とする)借地権が必要です。ところで大雑把な言い方ですが、権利を正当化する法律上の原因を「権原」と言います。つまり建物を所有するために土地を利用するのに必要な権原とは「借地権」です。
そこで「権原となるべき借地権がない」のに「土地を占有して建物を所有している」というのが「無権原で建物を所有」の意味です。
B.「自ら当該登記を経由した者」
この事例は「相続により取得した建物について自己名義に登記をした後に別人に譲渡したが登記はそのままになっていた」という事例です。つまり、譲渡人が「相続によって自分の物になった建物について、自分の意思で自己名義の登記を行った」ということ。
付け加えると「初心者なので」といわれてもそれがどの程度のレベルかは分かりませんが、私の説明が理解できない程度の初心者であるならば、この問題を知る必要はありません。初心者を脱してから知ればいい話だと言っておきます。それまでは無視した方が利口です。
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