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敷地権付き区分建物の所有権保存登記においては、登記原因証明情報に含まれる表題部所有者の作成に係る所有権譲渡証明書を、表題部所有者が交付しない場合であっても、表題部所有者に対して当該証明書を交付すべきことを命ずる判決によって、当該証明書に代えることはできない

なぜ、できないのですか?

A 回答 (2件)

それは「当該証明書を交付すべきことを命ずる判決」だからです。


当該証明書に代えることはできれば、当該判決で所有権保存登記ができることになります。
交付だけの判決で登記はできないです。
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不動産登記法で出来ない。

物なら出来る。
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