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宅建の質問です
下の問題の答えがバツです
別段の定めがある場合を除いてと書いてあるので、処分できない→丸だと思うのですが、なぜバツなのですか?

問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分とその専有都分に係る敷地利用権を分離して処分することができない。

A 回答 (2件)

× 区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、


〇 規約に別段の定めがある場合を除いて、


つまり、別段の定めがドコにあるのかで○か×か分かれる。
そういう問題。

以下、条文の原文
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます!

お礼日時:2023/08/08 22:03

三人が共同で同じ敷地の中に権利があるとします。


その利用する権利のある部分を勝手に人に売るとその買った
人と残り二人がもめ事になることがあるのでダメですよかな?

宅建試験は未成年者の法律行為=いとこの小学生の行動とか
自分なりのイメージで覚えるといいと思います。
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