プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民法第280条は、地役権を「他人の土地を自己の土地の便益に供する権利」と定義しています。
即ち、要役地所有者と承役地所有者は”他人の関係”であることが前提とあります。
【質問】
要役地所有者がX会社で、承役地所有者がX会社議決権の過半数を持っ代表者A氏である場合、X会社はA氏が保有する土地に対し地役権を設定できないと考えて問題ないでしょうか?

私にはX会社とA氏は”他人の関係”でないと思えるのですが?

A 回答 (4件)

>現在A土地は相続により共有土地になっていますが、地役権は継続されている。

又は、20年の時効取得により、新に設定されたと考えて宜しいのでしょうか? (登記など証明する証拠がなくても)

 事実関係も分からないのにそのような質問をされても誰も答えようがありません。具体的な紛争の解決を目指しているのであれば、弁護士に依頼して下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指摘ごもっともかと存じます。それだけ複雑な案件だと理解しました。
ここまでのご回答、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/01/18 19:48

>事実上の支配者は同じでも法人と個人で主体が違うということですか?



 そうです。要役地は会社の財産、承役地はAの財産です。

>議決権を持つという意味では税法上同一の者という解釈は出来ませんでしょうか?

 税法は関係ありません。税法だって、個人の財産と会社の財産を区別してますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、そういうことですか? ご親切に回答ありがとうごさいます。
ついでで恐縮ですが、現在A土地は相続により共有土地になっていますが、地役権は継続されている。又は、20年の時効取得により、新に設定されたと考えて宜しいのでしょうか? (登記など証明する証拠がなくても)

お礼日時:2023/01/18 17:55

地役権は人役権ではありませんからあくまでも土地対土地の関係で要益と承役の権利義務の関係になります。

要役地と承役地はそれぞれ所有権者がかわっても権利、義務は引き継がれます。
X会社はA氏の土地に地役権設定は可能です。X会社とA氏は法的に別人格です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分の会社が自分の土地に地役権を設定する事例は結構あるのでしょうか?
常識的に考えて必要性はないと思うですが?
使用貸借で使っていたと考えるのが自然と思えるのですが?

お礼日時:2023/01/18 16:16

X会社とAは別の法人格なのですから、紛れもなく他人です。

たとえ、AがX会社の百%株主だとしてもです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々にご回答くださり、ありがたく存じます。
事実上の支配者は同じでも法人と個人で主体が違うということですか?
議決権を持つという意味では税法上同一の者という解釈は出来ませんでしょうか?

お礼日時:2023/01/18 16:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!