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No.3
- 回答日時:
>事実上の支配者は同じでも法人と個人で主体が違うということですか?
そうです。要役地は会社の財産、承役地はAの財産です。
>議決権を持つという意味では税法上同一の者という解釈は出来ませんでしょうか?
税法は関係ありません。税法だって、個人の財産と会社の財産を区別してますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/01/18 17:55
なるほど、そういうことですか? ご親切に回答ありがとうごさいます。
ついでで恐縮ですが、現在A土地は相続により共有土地になっていますが、地役権は継続されている。又は、20年の時効取得により、新に設定されたと考えて宜しいのでしょうか? (登記など証明する証拠がなくても)
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