プロが教えるわが家の防犯対策術!

うちの隣の空き地は雑草が生い茂り、公道から見ると、うちの土地と地続きの様に見えるのでうちの私有地と見なされ、偶然居合わせた通行人からクレームっぽく問いただされた事があります。
市役所から隣の所有者に書簡を2度送付してますが、改善されません。私が住んでる市は政令指定都市ではありますが、空き家に対する市の条令はありますが、空き地に関する条令はないので、市役所側も強制的にやらせることは出来ないそうです。
 そこで、ささやかな抵抗ですが、うちの敷地内に(←(株)○○○○ 所有地)みたいな案内看板を立てたいと考えてますが、想定外の問題がおきるのか?経験がないのでためらってます。看板設置は止めた方が良いでしょうか?

A 回答 (2件)

勘違いしている回答者もいるようですが、


本件は、法的に「不法占有」というような問題じゃないんですよね。
自分の所有地内に「何かを置いているとか」、「占有している」とかいう話ではないので。
なので、不法占有を前提とした回答は、全くの失当だと思われます。

ちなみに、本件において、自分の敷地内に、【←(株)○○○○ 所有地】という立て看板をおいたりすることは、特に法令上問題があるものとは思われませんが、当該会社からクレームがついたりしてトラブルになる可能性がありますね。

とりあえずは、隣接地所有者である会社に対し、「苦情があることから草刈りをしてもらえないか」というような要望を何度も繰り返ししたうえで、すなわち、仮にクレームがあったとしても、隣接地の土地所有者として、抗弁、言い訳がつくようにご対応された方がよろしいように思います。
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この回答へのお礼

なるほど...良いアイデアですね。大変参考になりました。

お礼日時:2022/06/14 19:44

現在行っている不法占用対策は次のとおり。


○行政指導 → 監督処分 → 行政代執行
【概要】行政指導を実施し、従わない場合には監督処分を実施。履行がない場合に行政代執行による除却を
実施するもの。
○簡易除却制度(屋外広告物法§7④)
【概要】はり紙 はり札等 広告旗 立看板等について 道路管理者が委任を受けて除却を実施するもの はり紙、はり札等、広告旗、立看板等について、道路管理者が委任を受けて除却を実施するもの。
○不当利得返還請求
【概要】訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
○罰則(道路法§100①Ⅰ)
【概要】不法占用者に対して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を適用するもの。
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