民法233条に隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。とあります。
ググると、民法改正にあたって、根に関する規律についても議論があり、下記の資料を見つけることがができました。
「現行法上竹木の根については越境された土地の所有者が自ら切り取ることができるとされている(現行法第233 条第 2 項)。ただし、越境した枝の切除について催告手続等を設けるに当たり、根の切除についても竹木の所有者に対して切除の機会を与える必要があるとの考え方もあり得る。
この点については、根は土地の一部となっているため、土地所有権に基づき根も切り取ることができると解することも可能であり、実際の処理としても簡便で相応の合理性があるとして、根については現行法の規律を維持することとした。なお、根の切除費用の負担については法文上明らかでなく、土地所有者の負担と解する余地もあるが、竹木所有者の負担と整理することも考えられる。枝の切除費用に係る規律が見送られたこともあり、根の切除に係規律も特に設けられていない」
上記の説明を解釈すると根というのは植物学的な根をさすものではなく、土地も一部となる必要があるように思います。
一方で、つる性植物のツタは、植物学的には、越境していき、気根と呼ばれる部位で建物外壁に張り付く性質があります。
判例として
「隣の空き地から伸びてきた蔦を、自宅の壁から剥がしたところ、塗装も一緒にはがれたとして、空き地の所有者に対する損害賠償請求が認められた」
ただし、原告も「蔦の根を切除して被害を食い止めたりせずに放置した点で過失がある」との理由で、過失相殺で賠償額が減額されました。(神戸地裁平成27年7月6日判決)
結局のところ、土地所有者は、越境するツタは根として土地所有権に基づき切り取ることができると解することが可能なのでしょうか?
会話できないほどの隣人トラブルなので、法的な解釈を知りたい。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>>土地所有者は、越境するツタは根として土地所有権に基づき切り取ることができると解することが可能なのでしょうか?
⇒「立木に関する法」という事で、法学部に入学した大学生が民法講義でイノ一番に学ぶ学問です。
隣家から越境してきた「空中の枝」は切れないが、
地表や地中を這う「根」は隣家の土地所有者たる者(この場合は貴方)が無断で切れる、という解釈です。
理系出身で法律の理解も難しいです。
233条文には、根というものは地表や地中を這う根というのが法的な解釈で間違いありませんか?特に土地との一体性(タケノコ、ヤブガラシなど地下茎植物)は必要ない。
植物学的には、つる性植物には様々な種類があり、ツタは気根(根と言って過言でない)で該当するんでしょうけど、植物の根の概念が必須だということでしょうか?例えば、朝顔はつる性植物に属しますが、茎が成長するということで気根をもつツタ類とは違います。
さっぱり、わかりません。植物の属性で論争になったり、授業で学んだりは無かったのでしょうか?
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