
どこの学校でも、卒業記念として、学校内の敷地に植樹をしていると思います。
ただ、この植樹は、学校がずっと、存続する前提においてのことだと思います。
もし、学校が廃校になってしまった場合、
この記念樹はどうなるのでしょう?
所有者は卒業生ではなく、学校になるのでしょうか?
植樹をした段階で、学校に寄付をした、と見なされるのでしょうか?
卒業生の会費で、苗木を購入して植樹しているので、所有者は卒業生ということにはならないでしょうか?
廃校になって、土地・建物が転売されるとなると、記念樹の扱いはどのようにされるのでしょうか?
卒業生に断りもなく、伐採などしてもいいのでしょうか?
また記念樹の移設などの費用負担を元学校側に請求したりできるでしょうか?

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>どこの学校でも、卒業記念として、学校内の敷地に植樹をしていると思います。
そんなことはありません。やってない学校はいくらでもあります。東京では土地が狭いので植樹など滅多やたらにやると校庭が林になってしまいかねません。
閑話休題。
植樹して土地に定着した立ち木は法律上は原則として土地に符合して土地の一部となります。従って、土地とは独立した物として所有権を留保したと解する特段の事情がない限り、
>所有者は卒業生ということにはならないでしょうか?
とはなりません。
土地の一部である以上、その処分は原則として土地の所有権者(学校とは限らない)が勝手に決めることができます。つまり、
>卒業生に断りもなく、伐採などしてもいいのでしょうか?
特段の事情がない限り、全く問題ありません。
>また記念樹の移設などの費用負担を元学校側に請求したりできるでしょうか?
そもそも権利のない者が移植をすることはできませんから、費用請求などできません。交渉によって何かできるとしてもそれは法律的には別の話です。
ありがとうございます。
なるほど、納得しました。
古いもの引っ張り出してもらって、ありがとうございました。質問したこと自体忘れていました。
いい回答をもらいましたので、締め切らさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
>卒業生に断りもなく、伐採などしてもいいのでしょうか?
数十年間の全卒業生を探し出し、一人ひとりに断わらなければならないことになります。
卒業生に権利があっては収拾がつきません。
学校の所有物としか言えません。
ただ、卒業生の総意でお金を出し合い、別の地に植え替えることは学校側は同意すると思います。
ありがとうございます。
そうですね。一つの期生だけでも、全員に確認取るのは大変ですよね。普通に考えると。でも、何か法律の定義では違ったものがあるのかなあ、と思いまして。
法律的にはどうなのか、知りたいです。
弁護士事務所に聞いたほうが早いですかねぇ。。。。
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