重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

会社は銀行から借入をし、代表の個人保証もしております。家は担保設定はされておりません。家の土地は本人名義で建物は本人と嫁と息子で三分の一づつ所有しております。もし会社が倒産した場合、この家はどういう扱いになりますでしょうか?
本人は倒産後自己破産を考えております。この場合、家の所有権はどうなりますか。
回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ※ こちらは地方の田舎で土地代かなりお安い値段です。

      補足日時:2016/10/08 22:15

A 回答 (4件)

抵当権は日本の経済を回すために必要な物件です。

銀行がお金を貸して土地を担保に取る。土地の評価は更地価格で評価し、その評価限度内でお金を貸すのが原則です。抵当権の設定当時、土地の上に建物が存在していること。建物の設定当時、土地建物の所有者が同一人であること。土地又は建物に抵当権が設定されること。競売によって、土地建物がそれどれ異なる者の所有物となること。で法廷地上権が成立すると本に書いていました。この場合は地代は当事者の請求により裁判所が決める。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

土地、建物は担保設定されておりません。しかし主人の個人保証なので全て取り上げられます。ただ、土地は私、息子、主人なので、最悪の状態になった場合は1/3の代金を支払わなければと考えております。願わくばそんな最悪な状況にならないようにと思ってます。皆さん、教えていただいてありがとございます。

お礼日時:2016/10/08 22:12

家は担保せってしていない。

土地は担保設定していない場合は離婚して嫁に所有権を譲渡する。土地に担保が設定されている場合は、担保設定の時期により考えるのかもしれません。土地に担保設定したときに家が建っていなかった場合は、対抗できない。担保設定する前に、家があり嫁・息子・本人が住んでいた、対抗できるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変有意義なアドバイスありがとうございます。最後の対抗できるの意味をもう少し詳しく教えて頂けませんか。
よろしくお願い致します。

お礼日時:2016/10/08 21:26

もし会社が倒産した場合、この家はどういう扱い


になりますでしょうか?
  ↑
社長の持ち分1/3は、落札などをした
人のモノになります。

だから、落札者、嫁、息子とそれぞれ1/3
の割合で、その家を共有することになります。

土地については、落札者のモノになりますので、
落札者の土地に家が建っている、という状態
になります。

土地の落札者に家の利用権を対抗出来るか
という複雑な問題が発生します。

また、対抗出来たとしても、土地利用料金を
支払うことになるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。社長個人保証は全て差し出すので、そうなりますね。できる限りこの現状を乗り越え頑張ります。

お礼日時:2016/10/08 18:45

社長の個人保証ってことは、会社が倒産したら社長個人の所有するものが全て取られるってことですね。


もし、家の土地が社長の名義であれば、家の建っている土地が取られるってことになると思います。

普通に考えたら、土地を取得した人に、適正な地代を払うはめになると思えます。
その代りに土地の固定資産税などは払う必要は無くなりますが。

家については、嫁と息子名義分はそのままでしょうけど、家の1/3の所有権が社長のものなら、それが銀行に渡るわけです。
その所有権を買い取れば、家はそのままになると思います。
でも、それが払えない場合、家を処分して1/3に相当するお金を払うことになると思います。

まあ、こうなると「土地を渡すと同時に、家も売り渡したほうがいいですよ」って話になりそうですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答 ありがとうございました。大変 参考になりました。 できる限り、今を生き抜き頑張ります。

お礼日時:2016/10/08 18:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!