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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
外国人が日本で家や土地を買うことは自由です。
「外国人土地法」という法律があり、外国人が土地を買うことは政令によって制限することができることになっていますが、制限する政令が現在は何もありませんので、現時点では、どこの土地でも買えます。(これについては、質問者様が触れておられるように、現在、中国人らによる土地買収が注目されており、保守勢力から、政令が何もないのは問題があるのではないかと指摘されています)
また、外国人による一定の不動産取引は、外為法で財務大臣への事後報告義務があるはずですが、これは私は詳しくは知りません。詳細は、外国人の不動産取得に詳しい司法書士に問い合わせてみるべきでしょう。ただ、これは、一定の場合の、それも事後の報告義務だと聞いていますので、取得自体には問題はないでしょう。
なお、不動産の取得と、査証(ビザ)や在留許可は何も関係がありません。日本に家を持っているからといって、それを理由に長期の在留資格が取れるわけでもありませんし、逆に、長期の在留資格がなくても、家を買うことは自由です(もっとも、長期間住めもしない家を買ってどうするかという問題はあります。もし外国在住のままで賃貸事業などが目的である場合は、上記の報告義務や、個人事業税のような税法上の義務などが面倒になってくるとは思いますが)。
ご存じかと思いますが、現在の日本の入管法は、外国人が日本に住んで働いたり商売をしたりすることには、厳しい制限を設けています。「技術」「技能」「投資・経営」「人文国際」「医療」「教育」などの、法で定められた特定の技能の持ち主や事業主であれば、その職種で収入を得る場合に限って、日本での就労在住が認められます(認定はかなり面倒です)。また、日本人と結婚している人や日本人の実子、実子の実子などには「日本人の配偶者等」「定住者」などの在留資格が与えられる場合が多く、そうなれば長期の在留・就労が可能です。また、日本では一切働かず、年に1ヶ月とか2ヶ月の休暇の間を別荘で遊んで暮らすだけだというなら、就労不可の「短期滞在(90日)」の在留資格でもいいわけです。しかし、それ以外の単純労働者、出稼ぎ者などは、家があろうがなかろうが、原則として在留資格を得るのは困難です。
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