プロが教えるわが家の防犯対策術!

60年以上前に亡くなっている人が登記上の所有者である土地がありまして、立地条件から
どうしても借りたいのですが、その所有者の相続人が既に死んでいたり行方不明などの関係
で、どうしても相続人である現在の孫に登記上、所有者変更できない状態です。
そのような土地を借りる場合、その孫と土地の賃貸借契約を結ぶことについて、法的に
問題はあるでしょうか。
契約書では、もし他の相続権がある親族等が賃借料をもらう権利を訴えてきたときは、その孫
とその親族間で解決し、私は一切関与しない旨の条文を入れるつもりですが、そのようなやり
方で法的に私に将来負担等が発生しないようにできるでしょうか。
土地を買う場合はきちんと登記がなされているものしか買いませんが、賃貸借ならばその辺は
上記のやり方で問題はないと思うのですが、専門家のご意見をいただきたいです。

A 回答 (1件)

そのような土地を借りる場合、その孫と土地の


賃貸借契約を結ぶことについて、法的に
問題はあるでしょうか。
 ↑
大いにあります。



契約書では、もし他の相続権がある親族等が賃借料をもらう権利を訴えてきたときは、その孫
とその親族間で解決し、私は一切関与しない旨の条文を入れるつもりですが、そのようなやり
方で法的に私に将来負担等が発生しないようにできるでしょうか。
 ↑
その契約の効力は、質問者さんと孫の
間でしか効力がありません。
だから、他の相続人の請求を拒むことは
出来ません。

おい、請求が来たぞ。契約通りに
お前が払えよ、と「孫」に要求するだけです。

賃料の請求ならまだ良い方です。
共有物を勝手に賃貸した、ということで
他の相続人から、出て行け、という
請求を受ける可能性もあります。



土地を買う場合はきちんと登記がなされているものしか買いませんが、賃貸借ならばその辺は
上記のやり方で問題はないと思うのですが、専門家のご意見をいただきたいです。
 ↑
共有はトラブルの基、といいます。
そういう物件には、関わらない方が
よいです。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A