父が現在 入院中で 病室からですが相続させる旨の遺言を考えております。
父には3人の子供がおり 三男の弟が父の仕事を引きついで
営業をしておりますが、 土地と建物が全部父の名義となっております。
それで 三男の弟にこれからも営業をしてもらいたいのですが、
長男が 廃業にして 土地と建物を売却したいと考えております。
父は絶対に土地と建物を売却したくないのですが、 相続させる旨の遺言で
土地と建物はすべて 三男の弟に相続させると 書いてもらって有効になりますでしょうか。
もし それが 父の財産の 8割土地と建物だった場合 不公平になり法定相続分が明らかに越えてる場合は三男は 相続させる旨の遺言を書いてもらっても
引き継ぐことはできないのでしょうか。
どうすれば第三者に対抗することができますでしょうか
他の兄弟からも守る方法があればおしえてください。
父には病室で 相続させる旨の遺言書を書いてもらおうと思っております。
印鑑はいりますか?意識ははっきりしておりますが 脳梗塞のため
リハビリ中ですが 医者が何人か立ち会うことは必要ありますか?
一応主治医の先生からは 意識ははっきりして会話もできると言われてます。
いろいろ聞いてすみませんがよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
土地と建物はすべて 三男の弟に相続させると
書いてもらって有効になりますでしょうか。
↑
相続人は三人の子だけなのですね。
お母さんもいない?
その場合。
有効ですが、他の子には遺留分がありますので
法定相続分の1/2を、金銭で要求する
権利があります。
もし それが 父の財産の 8割土地と建物だった場合 不公平になり法定相続分が明らかに越えてる場合は三男は 相続させる旨の遺言を書いてもらっても
引き継ぐことはできないのでしょうか。
↑
子が3人なら、遺留分はそれぞれ1/6に
なります。
これを金銭で支払うことが出来れば
引き継ぐことは可能でしょう。
父には病室で 相続させる旨の遺言書を書いてもらおうと思っております。
印鑑はいりますか?
↑
自筆証書遺言なら必要です。
ただ、遺言は書式が厳格なので
専門家の目を通すことをお勧めします。
書式を間違えると無効になります。
意識ははっきりしておりますが 脳梗塞のため
リハビリ中ですが 医者が何人か立ち会うことは必要ありますか?
↑
遺言作成時に意思能力があれば、その
遺言は有効です。
意思能力の有無は、遺言が無効だ、と
主張する側が立証しなければなりません。
意思の立ち会いは必須ではありませんが
あった方が良いのは確かです。
いろいろ聞いてすみませんがよろしくお願いします。
↑
こんな大切な問題をネットなどで
手軽に解決しようとしてはいけません。
弁護士や司法書士など、専門家と
相談すべきです。
あと、遺言をするなら公正証書遺言を
お勧めします。
公証人が病院に出張して作成する
ことも可能です。
お返事が遅くなりまして申し訳ございませんでした。あれから書いてもらおうと思っていきましたなかなか言い出しにくく
話には至っておりません。
しかしこうしてアドバイスをいただけると 自分で少しでも進めていけるので やはり早急にしようと思います。
どうもありがとうございました。 大変助かりました。感謝です。
No.1
- 回答日時:
>相続させる旨の遺言で土地と建物はすべて 三男の弟に相続させると…
他の法定相続人の誰もが異を唱えなかったら、そのとおりにできます。
>8割土地と建物だった場合 不公平になり法定相続分が明らかに越えてる場合は…
法定相続分を越えると問題視されるのではありません。
他の法定相続人が、その人の法定相続分の 1/2 を下回る遺言書だったら、法定相続分の 1/2 までは請求する権利が発生するのです。
これを「遺留分」と言います。
https://minami-s.jp/page010.html
>印鑑はいりますか…
当然必要です。
・全文自署自筆であること(一部例外あり)。
・作成した年月日。
・署名と押印。
https://minami-s.jp/page014.html
>一応主治医の先生からは 意識ははっきりして会話もできると言われ…
有料にはなりますが、そのことを診断書として遺しておくのが有用です。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
とても素晴らしいご回答でした。本当にわかりやすかったし 私の聞きたいことをきちんと誠実にお答えくださって 感謝の気持ちでいっぱいでございます。どうもありがとうございました。
助かりました。本当に感謝です。お忙しい中ありがとうございました。
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