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遺産相続の話です。

1. 法定相続分通りに分けても、揉めるものですか?

2. だとすると、一人に全部(あるいは多く)相続させるような公正証書遺言があった場合は、もっと揉めますよね。
遺留分だけだと不満のある相続人は、法的には文句を言えなくても、後々遺恨を残すことになりますよね。
嫌がらせされたり、噂を流されたり、商売の邪魔されたりあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 再婚家庭だと、どうでしょうか。

      補足日時:2024/01/13 15:44

A 回答 (4件)

揉める場合もありますし、揉めない場合もあると思います



私は結婚と同時に実家を出た身で、万が一親が亡くなり
相続する遺産が有ったとしても放棄するつもりでいます
実家には兄が居て母の面倒を見ていますし
何より私の方が先に結婚をしたので、私の息子は
二人共成人し社会人やっていますが、兄の娘たちは
まだ子供の身で、女の子故にお金も多く必要とするからです

まあ、遺産があれば・・・の話ですがね

余談ですが、祖母がなくなり、従兄が祖母の身辺整理をしていたら
祖母名義の預金通帳が見つかってしまったから、さあ大変

遺産は勝手に処分は出来ないので、従兄は親戚中の相続人の元を回り
相続放棄の手続きに翻弄していました

私の父は私が15歳の頃に既に亡くなっているので
私達三兄弟に、祖母の代襲相続権が発生してたのですが
父も次男で実家を出ており、本家の方は伯父がいるので
相続放棄には、何の抵抗もなかったですね
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> 再婚家庭だと、どうでしょうか。


あなたは他所の家が揉めるのを期待するのでしょうか?
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再婚していると、会ったこと無い異母兄弟が登場したりしますね。


法的にきちんとやっていればいいけど、口約束だけだったりする財産があったりすると、法定どうりやってもオオモメとなったりします。
で、お互いに弁護士さんを入れて長期に争うことになったりします。

お互いが疲れ果てて、「弁護士一任」となって、法定相続分通りに分けることになるけど、弁護士に手数料+実費+成功報酬も払うことになって、弁護さん大喜びで終了!
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揉める、揉めないは家族次第。


我が家は父が亡くなったときも、母が亡くなったときも全く揉めず、むしろお互いに遠慮をして「お前がもっと取れ」という話が出たほど。
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