プロが教えるわが家の防犯対策術!

今日火災保険について無料の弁護士に相談しました。しかしながら答えが見つからず此所に相談させていただきます。
今現在一軒家に住んでいますが、いまだ家の名義は祖父、祖母半分ずつ。土地が全て祖父のままです。祖父は10年前に亡くなり、2年後僕の父は亡くなりました。それから遺産分割協議はしないまま時は過ぎ今に至るのですが、祖母は健在で、最近まで祖母、母、兄、僕で一緒に過ごしてましたが、もう一人の祖母の息子が祖母を連れて帰ると言い出して祖母を面倒見ることになったんですが、本題はここからなんですけど、火災保険は祖母名義でこちらに住んでもいないのにそのまま自分名義にしたままいくのはおかしな話だと思います。かりに僕たちの家が火事にになった時祖母にお金が入るわけだと思うのですが、実際問題はっきりとした自分の家ではないはずなので、何かなったときはこちらが優位にたてますか?お知恵を御貸しください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

建物の所有者が祖母なので、何かしらの損害があれば祖母に入りますね。



火災保険では所有者を設定しなければなりませんので、現在の所有者である祖母に設定しなければなりません。
被保険者は祖母です。
因みに契約者はどなたでも大丈夫です。

家の中にある家財道具には家財の火災保険となります。
住んでる方の家財道具なので、家財の被保険者は実際に住まわれてる方に設定すれば良いです。

建物の火災保険は祖母の持ち物なので、本来祖母が支払うものですね。
保険料支払っているなら保険金を受け取っても文句無いかと。
家財の火災保険は主様方で支払えば良いかと思います。

登記上祖母が持ち主ならば、実際住んでなくても祖母の持ち物ですから、何かあった時も100%祖母となり主様方が優位には立てません。

相続に関しては余計なお世話ですが、早く手続きされた方が良いのでは。

建物の火災保険から祖父の名前は外さなければなりません。
死亡日に遡り手続きとなります。
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この回答へのお礼

お先に長く文章の回答をありがとうございます。
遺産分割協議をしなければならないと祖母、おじさんに言っても話通じないです。困ります。

お礼日時:2018/12/28 09:45

失礼ながら要点だけに勝手にしました。


「今現在一軒家に住んでいますが、いまだ家の名義は祖父、祖母半分ずつ。
祖父は10年前に亡くなり、2年後僕の父は亡くなりました。
祖母は健在で、最近まで祖母、母、兄、僕で一緒に過ごしてました
火災保険は祖母名義
僕たちの家が火事にになった時祖母にお金が入るわけだと思うのですが、実際問題はっきりとした自分の家ではないはずなので、何かなったときはこちらが優位にたてますか?」
家の半分は祖母の名義なのですよね。
「自分の家ではない」と言われてますが、登記では祖母が半分は所有者になっているはずです。
祖父の所有権は、遺産分割をして登記をしていけばよいですが、あなたの所有権がどれほどになるかです。

さて、自分の持ち物である建物に火災保険を掛けて、万一事故が起きたらそれは「火災保険料」を負担してる人のものになるに決まってます。
実際にその家に住んでいる人が誰かなどは、無関係です。

納得いかないのでしたら正反対の立場で考えると良いです。
あなたが所有権登記をしてる家がある。
その家にはあなたが負担して火災保険に加入してる。
その家に住んでる人が「もしもの時には、保険金は貴方が全額受け取るなんて、ずるいじゃないか」と言い出したらどうしますか?

弁護士さんに尋ねたようですが、これは答えに困られたのではないでしょうか。
ご質問者の住んでいる家が火災にあうのは大変な事故ですが、それに対して保険を掛けていた人が保険金を貰うのが当たり前のことであり、住んでいた人に保険金の一部なり全部を支払いしなくてはいけない理屈などはありません。
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この回答へのお礼

お先に長い文章での回答ありがとうございます。
自分はそれは競売をかけてるように捉えてしまいます。
逆だったら、もしもの場合、命がかかっているわけなので、法律に問題があるのだと思います。

お礼日時:2018/12/27 22:41

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