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代襲相続を含む遺産相続について教えてください。

一番初めに母方の祖父が亡くなりました。残ったのは母方の祖母とその子供2人です(私から見て私の母と私の叔父)。
次に私の母が亡くなり、今回、私の祖母が亡くなりました。
残っているのは、叔父、私、私の妹です(私の父も健在ですが、今回は関係ない認識です)。

このケースでは、遺産相続の配分は、叔父が1/2、私と私の妹が1/4ずつという認識で合っていますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 本来は私が記載すべき関係図まで書いていただきどうもありがとうございます!登場人物及び関係図は記載頂いた通りで、祖父と母の遺産相続は完了済み、今回は祖母の遺産相続のご相談でした。

    ケニー爺さんさんが異なる見解を述べられていますが、こちらについてのMoryouyouさんの見解もお聞かせいただけると幸いです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/12 13:11
  • ご回答ありがとうございます。
    私の説明が足りないところがありましたが、Moryouyouさんが補足してくださいました。
    祖父と母の遺産相続は完了済みで、特に遺言等はありません。
    私もMoryouyouさんと同じ認識だったのですが、これは誤りでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/12 13:13
  • ご回答ありがとうございます。
    説明が足りないところがあり申し訳ありませんでした。
    祖父と母の遺産相続は完了済みで、今回は祖母の遺産相続に関する質問となります。遺言等はありません。
    ケニー爺さんさんが異なる見解を述べられていますが、その点についてもご意見いただけると幸いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/12 13:15
  • ご回答ありがとうございます。司法書士さんのサイトについてもご紹介いただきありがとうございました。

    説明が足りないところがあり申し訳ありませんでした。
    祖父と母の遺産相続は完了済みで、今回は祖母の遺産相続に関する質問となります。遺言等はありません。
    ケニー爺さんさんが異なる見解を述べられていますが、その点についてもご意見いただけると幸いです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/12 13:17

A 回答 (8件)

以下の登場人物でよろしいですか?


①祖父(故人)┬②祖母(被相続人)
   ┌――┴――┐
父┬⑪母(故人) ⑫叔父
┌┴―――┐
㉑あなた ㉒妹

故人(祖父、母)の相続は既に済んでいる
前提でいけば、
>叔父が1/2、私と私の妹が1/4ずつ
>という認識
で、合っています。

書かれている順に沿った法定相続の
配分でいくと、
①祖父(被相続人)┬②祖母1/2
     ┌――┴┐
   父―⑪母 ⑫叔父
     1/4  1/4
の相続があり、

父1/2┬⑪母(被相続人)
┌――┴―┐
㉑あなた ㉒妹
1/4    1/4
の相続があり、

そして…
となります。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 23:05

遺産相続の配分は、叔父が1/2、私と私の妹が1/4ずつという認識で合っていますか?


はい、合ってます。

死亡した人から見た相続人は誰かを考えるだけです。
配偶者は既に死んでいるので子だけが相続人になります。
相続人になる子が、被相続人よりも先に死亡してる場合には、子の相続分を「被相続人から見た子の子」が相続します。これすなわち代襲相続です。

物凄く表現を精密にいうならば「法定相続分は、叔父が1/2、私と私の妹が1/4ずつ」です。
というのは、遺産の分割は、相続人全員が認めれば、法定相続分による計算と違っていても良いからです。
「あなた10分の1ね。私10分の9ね。叔父さんはいらないっていうからなしね」
これでも相続人全員が合意すれば良いという事です。
この合意ができない状態で、裁判所に「喧嘩してるので、御裁きをしてくれ」と言い出すと法定相続分が登場してきます。
字をよく見ると、よく見なくてもわかるのですが「法定」となってます。
この法定とは「相続人間で仲良く合意が整わなかった場合には法律での定めによるんです」という意味になります。
法律様にわざわざ出てきてもらわんでもええよってのが「遺産分割協議」です。
むろん、「遺産分割を法定相続分でやろう」とするのは、かまわないのです。

相続分とは違い「誰が相続権があるか」は「権利」という重大な問題ですので、民法できちんと定められています。相続権があるが、私はいらないよというのは自由です。
叔父さんだけが相続人だという回答がありますが、それですと祖母の子ひとり分の相続権を無視したことになります。間違いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 23:05

はい、例外の人を除く 皆様の回答の通り 合っていますよ


祖母の遺産は その子(質問の場合 母と叔父)に1/2づつ引き継がれますが 母はすでに亡くなっていますので 母の分はその子である質問者と妹が1/2づつ代襲相続します ということで元の1/4づつです。
ココの回答者には いい加減なというか 故意に間違えた回答をする人もいますので 安易に信じないようにwww
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 23:05

相続の基本です。


民法 第八百八十七条 2項です。
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、
又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、
その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して
相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、
この限りでない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

直系卑属は
子供→孫→曾孫→曾々孫と
どこまでも代襲相続となります。
その人数により、子の法定相続配分
が、按分されます。

相続が被相続人の兄弟姉妹への相続
となった場合は、兄弟姉妹の子までが
代襲相続の範囲となります。
今回は関係ありません。

参考
http://www.cosmos-sihou.jp/daisyuu.html
http://isan-soudan.org/succession-in-stirps
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 23:05

№1です。



あなたの考え方で合っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 23:05

遺産相続は、叔父さん1人です。


あなた方は、相続の対象では、有りません。
もし、叔父さんが存在せず、叔父さんの子供が、残っている場合、おじさんの子供と、あなた方が、均等相続になります。
この回答への補足あり
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>(私の父も健在ですが、今回は関係ない認識…



父は母の法定相続人ですよ。

>このケースでは、遺産相続の配分は…

このケースとは祖父からの相続?
それとも祖母からの?
はたまた母からの?

意地悪で言っているのではなく、この種のお話はそのあたりを明確に記さないとあらぬ誤解釈を生む元になりますのでね。

>叔父が1/2、私と私の妹が1/4ずつという認識で…

祖母からの相続の話で、祖母は法的に有効な遺言書など残していなかったのなら、そうなります。

祖父や母からの相続の話なら違います。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 23:06

「誰の」遺産を相続するかが大事です。



遺言状がないと仮定してですが、
まず祖父の遺産は祖母1/2、母親と叔父が1/4ずつです。
次に母親の遺産(お母さん自身の遺産と祖父からの1/4も含め)は、父親1/2、あなた方姉妹が1/4ずつです。
そして祖母の遺産(祖母自身の遺産と祖父(夫)からの1/2も含め)は、叔父1/2、あなた方姉妹が1/4ずつです。

各相続の手続きがすでに終了しているとすれば、今回の祖母の遺産についてはあなたの認識通りです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/12 23:06

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