
先日祖母から、生きている間に祖母の所有している現金を渡しておきたいということで、実子(私の父に)A銀行、私にB銀行の通帳をくれました。
A銀行の残高は知りませんが、私にくれたB銀行の残高は900万円弱です。
B銀行の通帳の名義は当然ながら祖母の名義です。
名義を変更する場合は生前中ならば贈与、死後であれば相続になると思うのですが、どういう方法で受け取るのが一番よいでしょうか?
また、名義が祖母のままで祖母が亡くなった場合、祖母の実子(父の兄弟)ともめるのではないかと心配しています。
詳しい方がいらっしゃいましたら是非ご教示よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「一番良い方法」というのは、結局は何を基準にするかを貴方が決定しないと、何も決まりませんよ。
とにかく負担する税金を少なくしたいというのか、お金のことで親族がもめるのを避けたいのか。
世の中には、贈与税など幾ら払っても良いから、この財産を孫にやりたいという人もいます。この場合には孫の支払う贈与税そのものも贈与者が負担してしまうわけです。
そのような方にとって一番良い方法は、特定の財産をお気に入りの孫に確実に上げることです。
とにかく税金が少なくなることを最上とするなら、祖母が貴方と養子縁組して、家を買うお金の一部として贈与して相続時精算課税を選択してなど、あの手この手を考えることができます。
現在の資産税は特例を使えば相当節税できますので、研究次第で相当税負担は変わるでしょう。
資産税は少しの手続きで税負担がまるっきり変わります。
税理士に相談して色々と決めるのが有効ですが、その際に何を一番大事にしたいのかを伝えるのが良いです。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりで自分がどうしたいのかが一番で、そのための方法はどうなのかという問題ですものね。
もう一度じっくり考えてみます。
No.5
- 回答日時:
贈与税に関しては下記参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
相続税は、祖父健在なら1/2 子供は1/2が子供(父)達で均等にて分割します。
1人5000万迄控除対象の為、それ以上に税が掛かります。
下記参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
上記参照の上、控除対象内にて、健在の内に控除範囲にて贈与が適当だと思われます。
が、正論です。
まあ・・・・・
簡単には、祖母がA銀行・B銀行通帳金額を全て引き出した訳です。
A銀行・B銀行の預金は貴方方の知らない所で、祖母本人が全て使ったんですよね。
本人が何か購入し使う事は税発生しませんし・・・
貴方方は、何も知らない次元の問題ですね。
後は、文面にて判断下さい。
ご回答ありがとうございます
おそらく常套手段といいますか、いちばん現実的な手段を教えて頂いたのではないかと思います。
もう一度よく考えてみようと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#2です。
通帳に大金があって、これを毎年 110万以下ずつ贈与し続けるのは、一度にまとめて贈与契約を結んだと解釈され、贈与税の対象になりますのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
重ねてのご回答ありがとうございます。
この贈与契約については以前誰かから聞いたことがあり、かえってまずいのだろうとおもいます。
もう一度よく検討してみようと思います。
ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
>名義を変更する場合は生前中ならば贈与、死後であれば相続になると思うのですが、どういう方法で受け取るのが一番よいでしょうか?
お祖母様がまだまだお元気なのであれば、毎年、100万円づつ、お祖母様の口座から質問者さんの口座に、双方の通帳に記録が残る形で、振込をして、9年間で贈与をするのが良いでしょう。
贈与税は「年間110万円まで控除」されるので、100万円なら贈与税がかかりません。
お祖母様のご健康に不安があるのであれば、名義変更するか、お祖母様の口座から質問者さんの口座に900万円を振り込みして、790万円分の贈与税を納税して下さい。
>また、名義が祖母のままで祖母が亡くなった場合、祖母の実子(父の兄弟)ともめるのではないかと心配しています。
名義をそのままにしたら、当然「よこせ」って言って来るでしょう。
下手したら「遺産分割前に、被相続人の遺産を勝手に処分したのは、相続排除に値する」って訴えられて、排除が認められると遺産を1円も受け取れず、通帳を含めた遺産全部を奪い取られるかも知れません。
きちんとした遺言書を作成し「○年○月に行った贈与の分は遺産に含めない」って明記した方が良さそうです。
ご回答ありがとうございます
やはり名義をそのままにしておいてもいいことはなさそうですよね。
本人はもう字を書くのも十分ではないので、そのあたりも含めてもう一度よく考えてみようと思います。
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
>死後であれば相続になると思うのですが…
孫は祖母の法定相続人ではありませんから「遺贈」ですね。
>祖母の実子(父の兄弟)ともめるのではないかと心配…
ということなら、
>どういう方法で受け取るのが一番よいでしょうか…
選択肢は一つしかありません。
今すぐ名義を書き換えてしまうことです。
>私にくれたB銀行の残高は900万円弱…
900万ちょうどだとして、
(900 - 110) ×40% - 125 = 191万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の贈与税を申告納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
することになります。
900万の通帳は見なかったことにして、祖母が 709万円くれたのだと思えば、とてもありがたいことです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます
きっとこの方法が一番後腐れもなくて、気分的にも楽なんだと思います。
それが本来の贈与とか相続のあり方ですものね
ありがとうございました
No.1
- 回答日時:
そのままはおすすめしません。
相続では、まずは名義人が重要視されると思います。特にあなたがた以外の相続人からすれば取り分が減るのですからね。
ただ、金額的に贈与税が発生することになります。
お父様は相続時精算課税方式を採用して申告を行えば、贈与税はかからないかもしれません。しかし、お父様がいる限りあなたが相続人となることはありませんから、この制度を利用することが出来ません。
あなたがおばあ様の養子(普通養子縁組であれば、実親との関係は残ります)の縁組を行えば、推定相続人になることでしょう。
ただ、養子縁組が現実的でなければ、公正証書による遺言で遺贈を受けるようにされてはいかがですかね。そうすれば、あくまでもおばあ様の意思表示による相続人以外の遺贈になりますから、お父様のご兄弟から不満があっても、別に取り扱わせることが可能でしょう。ただその場合に相続税がかかるような遺産がある場合には、あなたも遺贈分に就いての相続税の負担が生じることでしょう。
あなたが住宅を購入される予定があるのであれば、その購入資金のための贈与とすれば、贈与税が安価になるかもしれません。
贈与であれば贈与証書などを作られることをおすすめします。遺贈であっても公正証書にしておきましょう。後のトラブル回避です。そして、税金面は、その他の家庭の事情などもあるので、高額ですから税理士へ相談されるべきだと思いますね。
ご回答ありがとうございます
住宅等についても予定もなく、贈与証書を考えてみよう思います。
残念ながら相談できる税理士がいないので、そういう場合どこかに相談するといころがあるのでしょうか・・・。
ありがとうございました。
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