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妻死亡した時の遺産相続について。

私 〔妻 〕の死亡した時の遺産相続についてお尋ねします。

私の財産
①私名義の土地建物
②生命保険 死亡→700万円
③夫名義の土地建物

私は自分の実家を現在住んでる母子家庭の娘に渡したいと思っております。
子供は3人います。
いろいろ事情があり自分名義の土地と建物は夫に渡したくありません。
その他の事は夫と子供で話し合えばいいと思ってます。

公正証書に遺言書頼むのは費用が発生するので自筆の遺言書で大丈夫でしょうか。
名前 日付 印鑑を記載します。
宜しくお願いいたします

A 回答 (3件)

>②生命保険 死亡→700万円…



証書に受取人は誰と記載してありますか。
保険金は受取人のものであって、故人自身が受取人になっている場合を除き、相続財産ではありません。

>③夫名義の土地建物…

これは“私の財産”ではなく、あなたが旅立ったとしても何の関係もありません。

>自筆の遺言書で大丈夫でしょうか…

本文が誤読・誤解釈・別解釈のおそれが全くないように的確に、かつ全文自筆で書かれ、署名、捺印、日付があれば有効です。
http://minami-s.jp/page013.html

>私は自分の実家を現在住んでる母子家庭の娘に渡したいと…

結局、“私の財産”は実家の土地建物しかないみたいですが、残り 2人の子供と夫もそれをほしいと言い出したら、法定分の少なくとも 1/2 は渡さないといけませんよ。

遺言書で排除された相続人には、「遺留分減殺請求権」というものがあるのです。
http://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
生命保険の受け取り人は夫です。

遺言書については母が亡くなったとき私に譲る旨書いてありましたが兄が無くしてしまい遺産分割協議書を姉と兄に書いてもらい実家の名義を私にする手続きをしております。
母の遺言書が有効かどうか家庭裁判所で確認してもらい有効なら遺産分割協議書が必要ないと言われました。
今実家には母子家庭になった娘が住んでるのでその娘に名義変更したいと思い質問させていただきました。
弁護士に相談にいきます
ありがとうございました

お礼日時:2016/06/20 19:11

公正証書の遺言書を作成しましょう


公正証書の作成は、司法書士に依頼し公証人役場で公正証書にします。

>公正証書に遺言書頼むのは費用が発生するので自筆の遺言書で大丈夫でしょうか。

ダメです。
相続の経験がるようなので分かると思いますが
つまり、遺言書が本物か?が問題になります。
公正証書であれば、そのまま司法書士に依頼すれば
登記完了です。
費用と言っても10万円〜20万円単位です。(不動産の筆数にもよります)

何の問題もありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ父母姉の所にいけないので地道に貯金して10万円貯めます。
私は早く行きたいけどまだ皆に追い返されそうなので。
ありがとうございました

お礼日時:2016/06/21 17:00

えーっと まず法的に


遺産は あなたが



祖母↓祖父 祖母↓祖父
あなた ↓ 父


と なりますと
遺産 優先順位は 子がいる場合は
子 だけに遺産を相続する ただし ここで お金だけ やなにから なにまで と遺産相続しないと
余計なローンや借金まで 相続することになりますのでキチンと 金額 など 口座 誰にとしっかり書いてください

そして、祖母にも 相続したい
これは 厳しいです
ルートとしては 子に100%相続可能

祖母と子だけに相続100%は難しいです
法律上
祖母に遺産を 相続する場合

父に50% 祖母に50%
相続しなければ なりません

なぜたら父ももらう権利が発生するので
もし、全額子と祖母に渡したいのでしたら
子に全額渡し祖母には のちのち 手渡しで子の気持ちと言うことで
渡してもらう事がオススメです

相続と すると 父にも 相続受け取り権利ができてしまうので

土地や建造物もそうです
子に全て 相続する と父に 受け渡しは 確実にありえません


ただ、子が3人
どう振り分けるかは しっかり考え 3人平等ではなく
年齢順にかすかにで良いので 差をつけて下さいと

土地も三等分 金額も三等分
しなければなりません 土地は長男 長女に
二男 二女 と 三男 三女 でお金を半分ずつ
は 絶対にできないので 三分割全てして
そして、年齢順に金額を少し減らしていくことで
成立します
すんなり こどもも納得いくはずです

そして
遺言書 遺書 に関しては
弁護士さんに相談し 書くことをオススメします

よく 印鑑おして 日付 名前
書けば遺言書として 成立すると思われますが基本紙切れ扱いになるので

遺言書として 成立するように
手配をしてくれる 弁護士さんにしっかりと相談して
紙も用意してもらい 確実な手続きを踏んだ上で
遺言書を書きましょう

金額はかかりますが
お金よりここは 確実 的確 間違いない 方法を選ぶべきです

こんな 感じでしか説明できなくて申し訳ない
もし よければ 一度法律相談所などで 相談の電話をしてみてください!
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
生命保険の受け取り人は夫です。

遺言書については母が亡くなったとき私に譲る旨書いてありましたが兄が無くしてしまい遺産分割協議書を姉と兄に書いてもらい実家の名義を私にする手続きをしております。
母の遺言書が有効かどうか家庭裁判所で確認してもらい有効なら遺産分割協議書が必要ないと言われました。
今実家には母子家庭になった娘が住んでるのでその娘に名義変更したいと思い質問させていただきました。
弁護士に相談にいきます
ありがとうございました

お礼日時:2016/06/20 19:13

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