
上手く説明出来てるか自信ありませんがよろしくお願い致します。
生前祖母が30年前に賃貸契約の際息子(叔父に当たります)の保証人になりました。
その後祖母は亡くなり当時祖母と一緒に住んでいた父が相続し、その父も亡くなり父の相続をしたのは私の弟です。
昨日、叔父が孤独死。多少の腐乱状態で発見。保証人を相続したのは結果弟という事になり債務相続を受けなければ行けないと弁護士から身内に連絡があったと知らされたようです。
やはり何の異議も申し立てられず受け入れなければならないでしょうか?
叔父に結婚歴はないらしく子供もいないらしいです。兄弟は2人程残ってはいますが。
ご教授よろしくお願いします
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
入居者が事故で亡くなりました。亡くなった場所はマンションの中ではないです。保証会社をたてていて保証人はいませんでした。警察から「親族を探すのでそれまで荷物を処分しないでください。荷物は親族に相続となります。」と言われました。2ヶ月かかり親族2人が見つかり2人とも相続は放棄しました。大家の私が荷物処分しています。つまり相続放棄すればいいです。
ご回答ありがとうございます!
なるほどです。保証人関係なしでもやはり荷物などは親族がどうにかしないとなのですね。
とても良くわかりました!相続放棄、弟に伝えてみます!ありがとうございました。

No.3
- 回答日時:
相続という文言が謎です。
保証人というのは勝手に相続されるようなものではなく、契約更新時や保証人を変えたい場合に、管理会社からもらった契約書に、保証人が捺印署名をして初めて保証人となります。
あなたの弟さんは、叔父の賃貸契約の保証人として契約書に捺印署名はしているんでしょうか?
捺印署名をしていれば異議も何もありません。
一般的に病死などの場合はごく普通の退去手続きに基づくだけで、修繕費用の請求だけですみますけど、腐乱死体となって見つかった場合は、腐乱による部屋の原状回復まで負担する必要はありますよ。
何なら精神的瑕疵による慰謝料が発生してもおかしくはありません。
単純に契約書に保証人として本人が捺印署名をしたかどうかで判断してください。
ご回答ありがとうございます!
弟は捺印などしてません。存在すら聞いた事ある程で寝耳に水でしたので…。
今からでも相続放棄出来るのですね!弟に言ってみます!ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相続放棄すれば?
相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。
相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。
早々のご回答ありがとうございます!
父が亡くなってから2年が経ちます。今回の件を聞いてからの相続放棄など出来るのでしょうか?
ogi様の言われてる3ヶ月以内とは叔父が亡くなってからの3ヶ月でしょうか?
理解不足ですみません、、
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