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初めまして、当方両親と同居しております20代前半の男です。
以下、私から見た続柄で記載します。

相談について、父には二人の兄弟がおり(一人は家を出ており、もう一人は祖母と同居)、長男であるとともに祖母(父の母)の土地で家を約10年前に建てました。
尚父と祖母は同居はしておりません。祖父も2年前に他界しました。

最近祖母が脳梗塞で倒れ何とか命だけは助かったのですが、そこで遺産の問題が浮上しました。

もし祖母が亡くなると年金口座の資産と父や私が住むこの土地が全体の遺産となると思うのですが、父の兄弟3人で分けるとなると現金資産とともにここの土地も2/3は叔父たちに取られてしまうのでしょうか?
土地の名義は祖母のままだし、祖母は遺言も昔から書かないと言っていたので将来的に問題が起きるのではないかと不安です。父の兄弟は仲はよくありません。

祖母の脳梗塞で成年後見人も必要だとは思いますが、親たちは何の行動もしません。弁護士や市の相談センターにも行きません。

私はまだ婚約の予定もなく来年就活をして新しい仕事を見つける予定なのですが、将来的に住む家が無くなってしまうのではないかと不安があります。

経験者や法律に詳しい方、なにとぞアドバイスをお願い致します。

A 回答 (2件)

仮に評価額が1000万の土地と、500万の預貯金が相続の対象となる資産だとすると。



法律上はそれぞれが1/3ずつ相続する事になりますが、話し合いにより割合を変える事は可能です。
また、土地を1/3そして現金を1/3とする必要もありません。

お父様が土地の1/2(500万相当)を相続し、2人のご兄弟で残りの500万相当の土地と500万の現金を分け合う事は可能です。

本来なら、お父様が土地をすべて相続し、預貯金を2人のご兄弟に相続して貰うのが理想的ですが納得して貰えない場合は土地を買い取る方法があります。


相続として土地の半分を受け取り、残りの半分を500万で買い取る!
2人のご兄弟は相続分の500万と土地を現金化した500万をそれぞれが受け取る!


話がうまくまとまらなくても、家がお父様の名義である以上は住むところが無くなることはありません。ただし、一部は他人名義の土地になるので場合によっては見合った金額を払って借りる必要もあります。

少なくとも現時点で弁護士等に相談する必要性は少ないかと思います。

この回答への補足

推定で土地は6000万、金融資産が2000万はあるみたいですが、祖母と同居の叔父が祖母の口座を勝手に使っているみたいです。

補足日時:2011/09/03 17:16
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この回答へのお礼

確かに家は父の財産なので、無理やり土地の所有権で追い出されることはないのですね?
ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/03 17:17

祖母様の土地、お父様の家ということでよいでしょうか。


遺言を書かないということは土地の権利が1/3ずつということです。
家の権利がお父様のものならそのままです。

兄弟の相続に関しては1/3ずつの権利を固持したいというか、残りの二人が相続放棄して一人だけが相続するかは、祖母様がなくなってからじゃないと話にも出ません。自分の親のなくなる前にどうするなどと話をするのは不謹慎と思われることがきっと多いのだと思います。
たとえばうちの母は5人姉妹でしたが、一番下が実家を守り両親を見てきたし、全員娘だったのでほかの姉妹は相続放棄して分割しませんでした。でも、今の時代、しかも男兄弟では難しいでしょうね。

それでも家の権利があれば3人の権利の土地の上にお父様の家があるということになります。
住めないということはないでしょうが、現金を他の方に渡して2/3の土地をもらうということもあると思います。厄介なので仲もよくないなら弁護士を入れればいいでしょうね。

私もそうでしたが、どちらにしろ孫が口を出せるところはありませんので、自分で自分の住まいを確保して下さい。親は親で生活を維持できるかできないかは今までの親戚関係にもありますのでいまさら修正できることはなかなかないと思いますよ。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
土地は祖母名義で、家は父の名義です。

補足日時:2011/09/03 17:10
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この回答へのお礼

孫の私が心配するのは時期尚早かとは思いますが.......
現金資産だけでなく土地どちらでもいいのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/03 17:14

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