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相続についてです仮に祖母(被相続人予定)
相続人子供二人(長男、次男)
長男には子供二人(長女、次女)
次男は独り身

遺留分はとりあえず省きます

祖母が長男に全ての財産を相続させますと公正遺言書があったとします

しかし、長男が祖母より先になくなりました
そのころから祖母はボケが入って、遺言書を新たに作成するのは不可能です

こういった場合は、たしか、長男の子供が代襲相続人になり、長男の弟次男と財産の分割協議になるとおもいます

ここで、質問です
1.長男は無くなる前に、例えば自分の本来の相続権利(後に祖母からの相続)を長女と遺言書に書いて、長女を祖母の遺言書の相続人にする事はできますか?
(つまり、祖母の相続が発生した時に、次男と分割協議しなくても長女に全て財産がくるということになる事が可能でしょうか?)

2.または、代襲相続人は長女だけで、次女は代襲相続人にはさせないと遺言書に書いて、長女だけを代襲相続人にする事はできますか?
(つまり、祖母の相続が発生した時に、相続人は、次男と長女だけになるのか?ということ)

A 回答 (6件)

間違っていたらすいません。



そもそも前提がおかしくありませんかね?
祖母の遺言書が実行される前に、祖母の長男が亡くなるようなことがあれば、祖母の長男に対する遺言書の効力はなくなると思います。
代襲相続は、通常の相続関係においての話ではありませんかね。

1について
遺言書が実行される前では、長男にどんな権利があるのでしょうか。
孫を相続人にさせたいのであれば、養親となる祖母による承諾が当然必要です。相続人ではなく、遺言で遺産を受ける受遺者になるにも、遺言者による遺言が必要でしょう。まだ得てない権利について、何ができるのでしょうかね。

2について、
まずは祖母の遺言が無効となりますので、長女次女ともに代襲相続人となるでしょう。しかし、長男が遺言書を作成し、亡くなった時点では長男のものではない祖母相続の権利について、長男がどのように遺言を残せるというのでしょうか?
当然ですが、二男も相続人となります。

祖母が次男には遺産をやりたくない、長男だけにしたいというのであれば、祖母による二男の相続人の廃除手続きが必要でしょう。ただ要件などもあると思います。これをしないということは遺留分が次男に残りますし、祖母の意向通り遺言書が実行できるかは祖母の遺言書の書き方次第ではないでしょうか?
祖母の遺言が「長男にすべての遺産を」と書いてあり、予備的文言として、「長男が先に亡くなっていたら長女へ」と書いてあれば、ご希望通りになるのです。
それを行っていなければ、通常の順番的に考えて書いた遺言書において、順番が変われば、遺言書は無効なのです。そうなったら書き直せばよいのですが、書き直せなくなった時のことも考え予備的な文言を入れるという判断もあるのです。
祖母がそのような文言をきれなかった真意はわかりませんが、長男がもしも亡くなったら二男や孫である長女次女に行けばよいという考えかもしれないのですからね。

祖母に認知症等が生じているようですが、あきらめるしかないと思います。
私は間違っているつもりはありませんが、あまり自信もないので、弁護士や司法書士などに相談されることをおすすめしますね。

もしも次男が悪質な人物等であれば、何か方法があるかもしれません。
該当がなければ、二男が要求すれば遺留分の程度の話ではなく、法定相続分の請求を受ける可能性もあります。長男やその家族として、祖母の遺産や遺言書に期待して計画しているようであれば、破たんすると思われます。

遺言書に柔軟な考えは通用しません。厳格な取り扱いをされるべきものなのですからね。
祖母に遺言書を書けるようにぼけ?などがよくなるように見守るしかないでしょう。もしも、遺言書の有効性を争いとなり、あなた方が無理やりとかごまかしで行ったようなことがあれば、もっと不利な立場になりかねません。
専門家に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
たしかにおっしゃる通りですね

お礼日時:2017/02/27 23:14

そうそう、何度か同じ質問なされているようですが、あなたの希望に沿う形にするには




生前贈与

で、すべての財産お孫に譲ってください。
名義変更の納税も含めて。
それで義母だの弟だの関係なくなります。

生きてる内に全部譲りましょう。
残った年金などの月々の収入だけ、亡くなった時に普通に相続すればよいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そういった考えもありますね

お礼日時:2017/02/27 07:25

>長男が祖母より先になくなりました


> そのころから祖母はボケが入って、遺言書を新たに作成するのは不可能です

ということなら、「祖母が長男に全ての財産を相続させる」という公正遺言書は意味がなくなります。
(遺言書がなかったのと同じになります。)

>こういった場合は、たしか、長男の子供が代襲相続人になり、長男の弟次男と財産の分割協議になるとおもいます

そうです。


>1.長男は無くなる前に、例えば自分の本来の相続権利(後に祖母からの相続)を長女と遺言書に書いて、長女を祖母の遺言書の相続人>にする事はできますか?
>(つまり、祖母の相続が発生した時に、次男と分割協議しなくても長女に全て財産がくるということになる事が可能でしょうか?)

できません。長男が亡くなった時点で、「長男に全ての財産を相続させる」という公正遺言書は無効となります。


>2.または、代襲相続人は長女だけで、次女は代襲相続人にはさせないと遺言書に書いて、長女だけを代襲相続人にする事はできますか?(つまり、祖母の相続が発生した時に、相続人は、次男と長女だけになるのか?ということ)

これもできません。長男が亡くなったならば、孫2人(長女と次女)が祖母の相続の際の代襲相続人になります。次女が代襲相続人になるという法律で定められた権利を長男が奪うことはできません。

祖母が亡くなった場合、次男と孫二人が法定相続人になります。次男が1/2、孫が1/4ずつとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうなりますよね

お礼日時:2017/02/26 22:20

先ず遺産分割決定前の財産は誰の物かについて。


相続が開始してから、どの相続人がどの遺産を相続するかを決めるまでの間、遺産は相続人全員の共有財産ということになっています。
この時点で長男は既に亡くなっていますので、長男が相続人にはなれません。
よって長男が長女のみに祖母の財産を相続させるという遺言書を作成しても効力はありません。
正解は、次男2分の1、長女4分の1、次女4分の1です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/26 22:21

遺言書になんとあろうと、遺留分の請求は可能です。



なので、そんな不毛な権利の主張より、普通に相続競技するべきでしょう。

また、長男が亡くなっても、配偶者がいれば、配偶者50%と子供二人で25%づつ長男の遺産は相続できるので、親や兄弟は無関係です。

質問にはないですが、祖父が長男の後に亡くなったのなら、その祖父の遺産は祖母が50%で、弟が25%で、長男の子が12.5%づつとなり、祖母と子一人が相続放棄するとなると、この浮いた62.5%を弟と子一人で分割となります。
弟が56.25で子一人が43.75の財産を受け取ることになります。

子一人が単独で相続して、56.25%分を現金で支払っても構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/26 22:22

>長男には子供二人(長女、次女)…



何でもかんでも長男だの長女だのでは話が分かりにくいです。
この種の話は、被相続人から見た関係に統一して、子供の子供は「孫」と書いてください。

>1.長男は無くなる前に、例えば自分の本来の相続権利(後に祖母からの相続)を長女と…

長男の遺言書は、あくまでも長男自身が旅立ったときの財産処分法を託するだけです。
長男自身が旅立ったあとのことまで保証するものではありません。

>(つまり、祖母の相続が発生した時に、次男と分割協議しなくても…

不可。

>2.または、代襲相続人は長女だけで、次女は代襲相続人にはさせないと…

そんな遺言書は効力がありません。

>(つまり、祖母の相続が発生した時に、相続人は、次男と長女だけになるのか…

誰の次男と長女?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
わかりづらくてすいません

お礼日時:2017/02/26 22:23

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