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妻の祖母から妻への相続税の質問です。

このたび、妻の祖母が所有する土地に家を建築することになりました。

その土地ですが、路線価1600万の土地であり、亡くなった場合、
妻の祖母の遺言書により、妻へ相続されることになっています。

この場合、祖母が亡くなった場合、妻はいくら相続税を払う必要があるのでしょうか。

妻の実家の家族構成は以下のようになっています。
・妻の祖母
・妻の祖父
・妻の母
・妻の弟
(あと、ほかの家に嫁いだ妻の伯母が一人います。
妻の父はすでに死去しています)

なお、妻の母の話ですと、
祖母名義の財産は
土地 約5000万(この土地含める) 
現金で 約500万あるそうです。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

奥様から見た家族構成ではなく、


祖母様から見た家族構成が重要です。

祖母様をA様とします。
法定の相続権を持っているのは……
A様の配偶者。
A様のお子様。
A様のお子様がお亡くなりになっている場合には、そのお子様。
つまり、A様にとってはお孫様。

相続税には……
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という控除枠があります。
なので、法定相続人の人数が何人かということは重要です。

法定相続人以外の人が、相続をした場合でも、
この控除枠を利用できます。

祖母様の法定相続人が、
祖母様、祖母様の子供(奥様の母親様)の2人だけならば、
7000万円まで、非課税となります。

相続財産が、土地5000万円と現金500万円ならば、
合計5500万円となり、非課税となります。

奥様の母親様が、祖母様のお子様ではない場合、
つまり、亡くなれた父親様が祖母様のお子様だった場合、
奥様の母親様は、相続人ではないことになり、
法定相続人は、配偶者である祖父様と奥様と奥様の弟様
ということになります。
なので、血のつながりは重要であり、
奥様から見た系図ではなく、祖母様から見た系図が重要なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アドバイスからの回答ですと、法定相続人は
・妻の祖父
・妻の伯母(妻の祖母の娘)
・妻
・妻の弟
の4人ということになります。

資産が 5500万の場合は非課税ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 07:22

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