祖母が亡くなりました。
祖母の長男(私の義父)は15年前に亡くなり、その長男の私の夫も10年前に亡くなりました。祖母名義のその家に20年前から同居しています。夫が亡くなってから数年後、祖母は認知症になり今までずっと介護して来ました。何年かに一度やってくる県外に住んでいる祖母の長女がいつの間にか土地の権利書を持ち出していました。
祖母が亡くなった折に長女から「土地は売るから出て行ってくれ」と言われました。私は出て行かなければならないのでしょうか?なにか対抗する手立てはないのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
続柄は統一的な立場からわかりやすく書きましょう。
祖母というのは、夫の祖母なのでしょう。
権利証を錦の旗のように言う方がいますが、権利証があっても、売却はできません。
法的な所有者でなければ売却できないのです。
祖母の名義と書かれていますが、最近確認された名義なのですか?
祖母が存命中に名義変更されていれば、新所有者であれば売却できます。
存命中であれば、あなたのご主人などの了承は不要ですからね。
存命中の贈与などで名義変更されないまま、相続が始まった(祖母が亡くなった)ということであれば、ご主人が相続人である限り、ご主人の実印などがなければ、ご主人の叔母様単独で売却はできないのです。
まずは、現在の名義がだれなのかを確認すべきです。
権利証は、相続以外の贈与(譲渡)や売却などにおいて、贈与等における旧所有者の意思確認として利用されるだけです。相続が始まれば、権利証は関係ないのです。
法務局へ行けば、正しい土地の所在地さえわかれば、登記簿謄本(登記事項証明書)を有料で交付を受けることが可能です。名義は確認できることでしょう。
あと、あなた方の立場ですと、叔母様が中心となってしまうため、調査などをされていないのではないのですかね。本当にご主人が孫として相続人(代襲相続人)となるのか、戸籍で確認すべきなのです。今まで聞かされてきた状況と法律上の立場が大きく異なっていることもあるのです。例をあげれば、実はご主人の父親は祖父と祖母以外の女性との間の子であり、連れ子だったといった場合も考えられますよね。祖母からすれば、義理の子であり、ご主人のお父様が養子縁組をしていなければ、ご主人のお父様が存命でも相続人とならないのです。ご主人のお父様が相続人とならないようなものをお父様が先立つことでご主人が代襲相続とすることもないのです。
私は司法書士事務所で働いたことがありますが、素人家族の聞いていたことと実際の法律上の続柄や関係が大きく異なることもあり、トラブルの元なのです。
しおっかりと状況把握すべきでしょう。あとは、あなたは権利者ではありませんので、ご主人の意向にそって助けるだけでしょう。立場をわきまえないと、親族間はどんどん深い争いに発展しますからね。
No.8
- 回答日時:
事実を確認しましょう。
1、今住んでる家と土地の「登記簿謄本」を法務局でとります。
一通1,000円です。誰でも取れますし、申請書の書き方がわからない等は職員が教えてくれます。
2、登記簿謄本にて「現在の所有者」を確認できます。
夫の祖母の長女(夫の姉か妹ですね)が権利証を持ってるとのことですが、権利証と言われる書類は実は「ただの紙切れ」です。映画だテレビドラマで「権利証を取り上げると所有権が移転したかのような表現」が多いので、そこまで知らない人は「権利証を持ってる人が所有権者だ」と思い込む節があります。
映画やドラマの演出上での話ですから、勘違いをされておられたら「権利証を持ってる人が所有者ではない」という認識をお持ちになってください。
3、現在の所有者となってる方が「生きていれば」その方が所有者だとして対応するしかないですが、居住権というものがありますので、覚えておくとよかろうかと思います。
4、登記簿で所有者となってるかたが「死んでる」場合には、その所有者の相続人が遺産分割協議をする必要があります。
現実的に大きな問題に発展するのが「すごく前に死んでいて、相続人になる人までもが死んでしまってる」ケースです。
家土地もちのAさんが死亡したが、Aの長男Bが「自分が住むから、相続登記などどうでもいい」として、所有権移転登記をしないでいたとします。
そのうちにAの長男Bが死亡してしまいます。家にはBの家族が住んでるのですが、家の所有権登記はAのままです。
Aには子供がBのほかにC、Dといて、Cが借金で困ってるので、親Aの残した家土地のうち自分の相続分をくれと言い出しました。
さて、Bの奥さんや子供は「そんなこと言われても知らんじゃんね」となりますが、法律を持ち出されるとCには相続分があるので、なんとかせんといかんとなり、困り果てる状態になります。
5、ご質問のケース
ご質問分だけですと、相続関係がイマイチ不明な点があること、現在の不動産の所有権登記がどうなってるかが不明なこと、この2点から回答があやふやなもの、かつ無責任なものになります。
なにがどうなってるのか、「家を出て行ってくれ」という主張が法律的に認められるものなのか、法律では認めてないのかを専門家に確認するのが一番です。
この質問欄においても、補足で「相続関係」を述べられてますが、失礼ながら「不十分」です。
誰の子が誰と誰で、そのまた子が誰と結婚して誰と誰を生んだ。という「家系図」が必要です。
そして「いつだれが亡くなってるのか」が重要です。
大変失礼ですが「戸籍状態」について、後出しジャンケンのように情報が追加される状態ですと「それをもっと早く言ってくれ」という話になりますので、実はネット相談の限界と言えるレベルになってます。
No.6
- 回答日時:
相続人と法定相続分は、
「祖母」の長女が1/2、
「祖母」の長男の二男が1/6、
「祖母」の長男の長女が1/6、
「祖母」の長男の長男の子供(あなたの子供)が1/12ずつです。
「祖母」名義の資産をどのように分けるかは、その相続人の分割協議となります。
「祖母」の長女の意見がそのままとおるわけではありません。
あなたが出て行くことになるかならないかは、遺産分割協議の結果次第です。
No.5
- 回答日時:
>家も土地も夫の祖母の名義です。
夫と私には二人の子供がおり、子供も結婚して今、その家で同居しております。私たちはただ、今までどおりこの家で暮らしていきたいと望んでいます。ということなら、家も土地も長女の単独所有ではありません。現在居住している質問者さんの子供も含めた共有財産です。
全員の合意がない限り、売却できません。
以下を補足してください。
祖母に子供が何人いたのか?
今生きている子供は何人か?
すでに亡くなった祖母の子供に、祖母の直系の孫は何人いるのか?
すでに亡くなった祖母の孫に、祖母の直系のひ孫は何人いるのか?
たぶん上記の子供、孫、ひ孫の共有財産になると思います。
No.4
- 回答日時:
相続人が複数いる場合は、資産を金銭に変えて分割した方がスムーズな場合もありますが、勝手にやっちゃいかんですね。
相続人の同意が無ければ何もできない事になってます。介護に要した苦労は、亡くなった方の負債として、資産から控除できるかも知れません。
>私は出て行かなければならないのでしょうか?
居住権があるので、右から左に追い出すことはできません。
なので、「誰かが住んでいる家がある土地」を売ろうとしても思ったような金額では売れません。
「長女」さんにも相続権があります、祖母の資産を整理して、分与する必要があります。
整理の結果、負債しか残らなくても、分割して負債を負います。
20年も一緒に住んでいたのなら、家のメンテナンス費用(修理だとか)を負担してませんか?
その費用を資産から控除できるかも知れません。
弁護士や司法書士などに依頼するのは、まだ先でも良さそうです。
でも、あわてないように市町村で無料相談の機会があれば受けて置いた方が良さそうです。
ご丁寧な回答ありがとうございます。まだ、祖母が亡くなって間もないのに突然亡夫の叔母に言われパニックになっておりました。もっと落ち着いて考えていきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
情報が少なすぎます。
「祖母名義の家」とあります。名義は祖母なんですね?? 祖母の死去に伴いその家は誰にどのように相続の整理がなされたんですか?(あるいは、どのように整理がされるんですか??)
土地の名義はどうなっていますか??
次の問題です。
>その長男の私の夫も10年前に亡くなりました。
祖母より、祖母の息子の義父が亡くなり、義父の息子の質問者さんの夫もなくなっている。
ということですよね。
大事な質問です。質問者さんの夫には子供がいなかったんでしょうか??
子どもがいたなら、子供が代襲相続人になります。祖母の遺産を受け取る権利があります。
(なお残念ながら、質問者さんには多分相続の権利はないと思われます。)
家も土地も夫の祖母の名義です。夫と私には二人の子供がおり、子供も結婚して今、その家で同居しております。私たちはただ、今までどおりこの家で暮らしていきたいと望んでいます。
No.1
- 回答日時:
>祖母が亡くなりました…
祖母?
>長男(私の義父)は15年前に亡くなり、その長男の私の夫も10年前に亡くなり…
祖母なんてのは真っ赤なウソで、赤の他人でしょう。
まあ強いていうなら、姻族 2親等の親戚ですけど、法定相続人ではないです。
>なにか対抗する手立てはないのでしょうか…
亡夫とあなたとの間に子どもがいるのなら、子どもが法定相続人になります。
代襲相続といいます。
舅さんは何人兄弟なのか、夫は何人兄弟なのかによって相続割合は異なりますが、最大限の場合、夫の叔母 (伯母?) とあなたの子どもとが 1/2 ずつとなります。
亡夫とあなたとの間に子どもなどいるのなら、明け渡すよりほかありません。
もちろん、
>祖母は認知症になり今までずっと介護して来ました…
これにかかった費用は請求すれば良いです。
相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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