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祖母が去年なくなり、その遺産は、祖母の息子2人います。 次男と四男そして先月なくなりました。次男は、私の父親です。父親は、私をまぜて長男、次男です。そういうときは、全部父親の兄弟の四男に渡るんですかね。

A 回答 (7件)

質問の状況がわかりません。


続柄が特にわかりにくいです。

せめて亡くなった人を中心であれば、それに統一した続柄で書くべきです。
また、亡くなった人も含めて書き起こす必要があります。
亡くなった人はその亡くなった順番も大事です。

ご質問の祖母という方が亡くなられた方のお子さんで、祖母の方より先に亡くなった人がいるのであれば、その先に亡くなったお子さんの子(孫)にも権利が発生します。
祖母の方を被相続人とする相続手続きが完了するまでの間に相続人が亡くなれば、相続人の相続人(相続人の配偶者や子供など)に権利が生じます。

息子二人と書きながら、なぜ四男がいるのでしょうか?

相続の制度を理解できないのであれば、専門家に相談すべきです。
相続人の判定は基礎中の基礎であり、預金の解約でさえ必要な知識です。
不動産があるのであれば司法書士、不動産がなければ司法書士や行政書士への相談でよいでしょう。争いになりそうであれば、弁護士でしょうね。
勘違いされやすいのですが、税理士は相続の専門家ではなく、相続税の専門家でしかありません。相続税がかかるようでしたら、上記とは別に税理士への依頼も検討が必要です。
各制度は多少の勉強でどうこうできるものではありませんし、ご自身ですべてをと思っても、大変な労力がかかることでしょう。

注意点としては、素人判断は怖いです。
相続人の判断を誤ると、一度いろいろ決めていても、すべてご破算の上で検討しなおす必要が出てきます。質問でいう祖母があなたの祖父との間以外に子がいる可能性もあります。最後の配偶者との子などという条件はありませんので、再婚などで以前のご主人との間に子がいる可能性もあります。離婚したご主人が引き取ったり、親権を持ったということなど関係ありませんからね。当然、未婚のまま子を産む可能性もあります。
このようなこととために、亡くなった時点の戸籍から出生までさかのぼり、何通もの戸籍謄本などを用意する必要があります。
さらに借金等があるようであれば、相続放棄などの検討も必要かもしれませんが、放棄の手続きは裁判所で行うものであり、期限もありますから、あいまいな考えで進めていては間に合わなくなる可能性もあります。ご注意ください。
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祖母の遺産の心配をする前に、もっと真面目に日本語の勉強をされた方が良いでしょう。

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感覚的にはおっしゃるとおりで、


生前の費用、お葬式代、その他諸々の経費、借金
これらの面倒を見てこられたのが、
四男さんならそうなるでしょうし、
あなたがやってこられたなら、
あなたが借金もふくめ総取りで、
文句を言う親族がいないと思いますが、
いかがでしょうか。
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家族構成を全て書き出してもらわないと


相続の疑問は解決しません。

質問文面から、以下の家族(登場人物)が
全て関係してきます。

①祖父(故人?) ②祖母(被相続人)
⑪長男 ⑫次男 ⑬三男 ⑭四男
(故人?) (故人?) (故人?) (存命)
㉑子は?㉒長男 ㉔子は? 
    ㉓次男

・亡くなられた人(故人)は以上のような
 感じですか?
 曽祖父、曾祖母が存命でない前提です。

・⑪~⑭以外に兄弟姉妹はいませんか?

・⑪~⑭等の兄弟姉妹は故人だが、その
 子供がいれば、全員相続権があります。
・さらに子供も故人であれば、曾孫も
 相続権があります。

ですので、質問文面からは、あなたと
あなたの兄弟に相続権はあります。
法定相続の配分は上記の登場人物が
どの位置にどれだけいるかで決まります。

どうなのでしょう?
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質問文が支離滅裂です。


去年亡くなった祖母の遺産は、(祖父がいないなら)息子二人(次男と四男)が均等に受け取ります。

以下、意味不明 説明を
>次男と四男そして先月なくなりました。
誰が亡くなったの?
>父親は、私をまぜて長男、次男です。
あなたの父親は次男じゃないの?
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基本的にはあなたの分は1/8ですが、すでに祖母の夫さんが亡くなられたときに


相続を受けておれば、話が変わってくるだけです。
農家等で分割してしまうと家業そのものが成り立たない場合、
4男が事業を継いでおれば、あなたのおっしゃる状態に
すでにもっていってる可能性はあります。
お母さまがその辺はよくご存じの可能性は高いです。
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>全部父親の兄弟の四男に渡るん…



何で?

祖母からの相続と、父からの相続とは次元の異なる話です。

>祖母の息子2人います。 次男と四男そして…

長男、三男 (ほかに女子もいればその人らも) の子や孫がいるなら、代襲相続となります。

>父親は、私をまぜて長男、次男です…

父からの相続は母 (健在なら) とあなたがた兄弟です。

相続に関しては某司法書士さんの分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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