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被相続人である祖父が亡くなり、相続協議した後、配偶者である祖母が亡くなりました。
祖母の相続協議しないまま時間が過ぎていき、相続人の一人である長男が亡くなった場合、残された甥っ子と叔母さん(配偶者)だけが相続権があるのでしょうか?
祖母の遺産相続協議がすんでいない状態ですので、兄弟姉妹にも相続権はありますよね?

ちなみに相続の対象である土地の登記は、祖母の名義になっております。
また、相続分は、それぞれ等分に分けることで、法定相続分は間違いないでしょうか。
回答よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 一つ一つ、整理して、解決に向けて、動きたいと思います。回答者の皆さん、ここに改めて、お礼申し上げます。ありがとうございました。

      補足日時:2021/11/23 16:00

A 回答 (2件)

祖父の相続協議をした後に祖母が亡くなっているのであれば、祖母の新たな相続となります。


祖母の相続手続き中に長男がなくなっているのか?あるいは、相続協議中に長男が亡くなっているのか?話の脈略が理解しにくいです。
祖母に子供が何人いるかが問題です。
長男が亡くなった場合は、妻と子供(甥)ですから、祖父の相続、祖母の相続、長男の相続と一つ一つの相続を別に考える必要があります。
お話の中では常に引きつずいてしまってごちゃごちゃになっています。

土地の名義人である祖母の相続権は祖母の子供が何人いるかが問題で、祖母の相続時に財産目録を作成し、遺産分割協議を相続人全員で取り組みます。

祖母の遺産相続は子供がおられますので祖母の兄弟姉妹は関係ありません。
祖母の子供が法定相続人です。
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この回答へのお礼

説明不足をお詫びします。親族が急に言い出したものですから、焦りもあります。乱文ご容赦ください。
回答していただき、また、お時間をいただきお礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/23 15:59

>被相続人である祖父が亡くなり、相続協議した…



この件は決着済みでご質問の主旨ではないのですね。

>祖母の相続協議しないまま時間が過ぎていき、相続人の一人である長男が亡く…

祖母に子は何人いたのですか。

>兄弟姉妹にも相続権はあります…

祖母の兄弟姉妹ですか。
この種のお話しは、誰から見た縁戚関係かを統一して書かないと、他人と意思疎通が図れません。

祖母から見た関係で表記すると祖母の法定相続人は、
・長男の子全員 [二次相続]
・長男の子で先に亡くなっている者がいればそこの孫 [二次相続]
・長男の配偶者 [二次相続]
・次男、三男、長女、次女ほか子全員

>相続分は、それぞれ等分に分けることで…

子の段階で等分です。
話を簡単にするために子は長男と次男、長女の 3 人だけとし、次男と長女は健在、長男の配偶者も健在、長男の子は 2 人とすれば、

・長男の配偶者・・・1/3 × 1/2 = 1/6
・長男の長男・・・1/3 × 1/2 × 1/2 = 1/12
・長男の次男・・・1/3 × 1/2 × 1/2 = 1/12
・次男・・・1/3
・長女・・・1/3
が法定相続割合です。
相続人全員が同意するなら、どのような分け方をしてもかまいません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。回答にお時間頂戴し、感謝します。

お礼日時:2021/11/23 15:56

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