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祖母の余命が長くないことが分かり 相続のことでちょっと気になることがありこちらに質問させていただきました
 私の父は長男で跡を継いだのですが十数年前に祖母より先に他界した為 その後は、母が嫁でありながら 実家に残り祖母の面倒をみてきました(嫁と姑で暮らして来ました)
嫁姑ですから 母はこれまで円形脱毛症になるほどストレスを抱えながらも一緒に暮らしお世話してきました
数年前から少し祖母も手がかかったり 入退院の繰り返しの日々となったのですが日々の身の周りの世話や入院の洗濯など 全て母がやってきました
実の子供たちは仕事があるから出来ないとか 嫁である母が面倒をみないと遺産は一切渡さないというようなことを言われ、一切まかせっきり 手助けも殆どしてくれないにも関わらず 祖母の預金等は嫁に出た娘が一切を管理しているといった感じでした。

祖母の死後 土地や遺産は権利上 嫁である母には娘ではないので取り分はないと思うのですが 私はずっと父の死後も実家を守って 祖母のお世話もしてきた母に何もないのはあまりにかわいそうだと思うのですが おかしいでしょうか。
実の子供たちは跡を継いだわけでもなく お世話などまかせっきりにしておきながら 財産は権利上子供たちで分けるというのは虫が良すぎると思うのですが 私がまちがっているのでしょうか。

ちなみに母は自分の実家の相続は跡を継いだ兄に受け継がれる物だと、実家を出た姉妹は皆放棄しました
相続は跡を継いだ人にいくのが一般的ですか
母はこれからどうするのがいいとおもわれますでしょうか

よい知恵があればご意見お聞かせください。よろしくお願いします

A 回答 (3件)

祖母の遺産が多い前提でお話します。


生きているうちに、養子縁組をされてはどうでしょうか?

私の知り合いは旦那が先に他界して、実家の両親はすでに他界していて
実家にも戻れない状況だったので旦那の両親と同居しています。
同じように旦那の両親の状況が危なくなった時に急いで
養子縁組をしました。
良識ある義理両親の子供だったら、お嫁さんにも遺産を分けると
思いますがそうでない人もいます。

それほどお母様が、お婆さんの面倒を見られているのならば
お婆さんも養子縁組は了承されると思います。
ただお母さんがどう思うか、質問者様がどう思うかは・・・
分かりません。

嫁に出た子供が一切を管理してるとのことですが、必要なお金を
出されてるのであればそんな冷たい対応をお母様にされないかも
しれません。
質問者様の心配しすぎということもありますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
養子縁組ですが 父が亡くなった直後に 知人から養子縁組にしておいたら?とアドバイスをもらい悩んだのですが 子供たちが当時首を縦には振りませんでした
おそらく当時はこれから先も実家を見るとは限らないとおもったからかもしれませんが・・・

今祖母に話したら きっと祖母は養子縁組にすることは反対はしないとおもいますが 子供が(父の兄弟)が賛成しない感じで 印鑑等も全て管理しているので難しい感じです
やっぱり 血はすごいなぁと思います。どんなにわが子より尽くしても
子供がそうするべきではないと言うと そうかねぇとそちらを信じます

>質問者様の心配しすぎということもありますし
本当にそうだったらいいなと思います
死が近くなった祖母に 遺産や養子縁組の話など急に出せない気持ちもあります<祖母は体調が優れないながらもまだ元気になれると信じていますから>

今のうちに考えられることといえば やはり養子縁組位でしょうか
万が一死後、法に従って子供で分けるといわれれば もう仕方ないですかね

お礼日時:2010/02/28 17:18

単純に法的に言うと残念ながらあなたのお母さんには相続権はありません。


それは民法で決まっている以上仕方がない話です。
ただ生前親身になってお世話しているという事情から特別寄与分としていくらか
分けてもらえる可能性はありますけどそれは相続とは別の話です。
それよりもあなたに相続権があります。
あなたのお父さん(長男)が祖母よりも先に他界されたのであればお父さんの子供である
あなたには代襲相続としてお父さんの相続分がそのままあなたの兄弟含めた
相続分になります。

また、お母さんの実家のことは今さら蒸し返しても仕方ない話ですが
「放棄」とは家裁にちゃんと申述して相続放棄をしたのですか?
あなたのお母さんが、正式に相続放棄の手続きを踏んだのでない限り
あなたのお母さんも当然相続権はあります。
家を出た(嫁に出た)ことと相続とは関係ない話ですよ
きちんとした相談がしたいのであれば司法書士に相談すればいいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました
そうですね 父の分は私たち兄弟に来るので その分は母に使って貰いたいと思っています
小中学生だった私たちを女でひとつで育ててきてくれましたので。

やはり相続権がないのですね
特別寄与分というのは子供たちの気持ち次第で 有無も量も変わるということでしょうか
万が一何もない。法的にそうなのだから。といわれればこちらも何も言えない立場にいるのですね

お礼日時:2010/02/28 17:30

法テラスで相談してみたらどうですか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/02/28 16:57

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