【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

相続放棄のについてお伺いしたく存じます。

先日私の叔父がなくなり、その配偶者又は子の放棄により、彼の直径尊属である母(私の祖母)が単独で相続人になっています。ただその祖母には事理弁識能力がありません。成年後見人制度利用の元放棄させようと考えた場合(叔父の遺産には負債しかない為)、いつまでに放棄手続きをしなくてはいけなかが解りません。基本相続人でありうる人間が(死を知ってから3月以内)だとは思うのですが、祖母は寝たきり、喋る事のできない(息子の死を認識できない)状態です。この場合、3月を経過すると祖母の単純承認になるのか、放棄できる権利をいつまでも(死ぬまで)有するのか・・・?

お詳しい方ご教示戴ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>成年後見人制度利用の元放棄させようと考えた…



現時点で、すでに成年後見人が選任されているのですか。
それともこれから選任しようとしているのですか。

>基本相続人でありうる人間が(死を知ってから3月以内)だとは思うのですが…

違います。
死を知ってからではありません。

相続人となったことを知った日から 3ヶ月以内です。
http://minami-s.jp/page021.html

>その配偶者又は子の放棄により…

その事実、すなわち家裁に届け出たことを知らされた日が、相続人となったことを知った日です。

>祖母は寝たきり、喋る事のできない(息子の死を認識できない)状態…

有効な成年後見人が選任されているのなら、その成年後見人が相続の発生を知った日から 3ヶ月以内です。

>放棄できる権利をいつまでも(死ぬまで)有する…

そんな都合のいい話はありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/25 09:34

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