「お昼の放送」の思い出

相続土地の国庫帰属制度の利用を考え、法務局に対象となる土地を調べてもらったら、
「そこは仮差し押さえとなっているので、司法書士に依頼するなどして登記を書き換えてもらう必要がある」と言われました。そこは祖父や父が百年間くらい住んでいた土地で、父が亡くなったときに当方に登記変更しました。
●これはいったいどういうことなのでしょうか?

●具体的にどうすればよいのでしょうか?

●土地の区分けの公図をダウンロードできるようになったようですが、サンプル画像を見ると、土地の番地と形だけで、寸法が記載されていません。これで土地の国庫帰属制度の隣接地との境界を証明する資料として利用できるのでしょうか?

●利用できないとしたら、他に資料を入手する方法はあるのでしょうか?それとも土地家屋調査士に依頼して測量してもらわなければいけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

その土地の登記簿謄本は取得していますか?



承認申請書の記入のために必要な情報は登記簿謄本から得ることになりますが,仮差押えが付いているのであればその抹消をしてもらわなければならないので,なおさらその取得が必要です。
まずはそれを手元に用意してください。

>●これはいったいどういうことなのでしょうか?

仮差押えで真っ先に思いつくのは,固定資産税等の税金の滞納によるものです。
仮差押えの登記の原因と仮差押権者が誰になっているのかで大体わかるのですが,詳しくはやはりその仮差押権者に聞いてみないとわかりません。

>●具体的にどうすればよいのでしょうか?

仮差押えの原因となったものを消滅させることです。税金の滞納であるならば,それを支払ってください。

>●土地の区分けの公図をダウンロード(以下略)

公図は土地のだいたいの位置を計形状を示すだけで,土地の地積等はわかりません。登記簿謄本には地積が書かれていますので,申請書にはその地積を記入してください。
公図は,位置を示す資料として手を加えて使います。
https://www.moj.go.jp/content/001417250.pdf

境界を証明する図面資料としては地積測量図が考えられますが,図面さえつければいいのではなく,境界標等を写した写真も必要になります。
というか写真が添付されていなければ補正を求められるはずですし,それでも添付しなければ申請は却下されるはずです。

>●利用できないとしたら、(以下略)

測量図面を添付しろとは示されていないはずです。ただ,最近に測量をしてあると(境界の確認もしているはずだし地積も信用できるので)法務局も助かるという感じです。

よくわからなければ,謄本と公図(土地の位置を示しておくこと)を持参して法務局に相談(要予約)に行った方がいいです。素人に簡単にできるようなものでもないように思いますし,僕の勤務先(司法書士事務所)に持ち込まれてもたぶん断ります。


正直言ってあの制度は使えないなぁというのが感想です。現地が草ぼうぼうであればその刈り取りをしておいてくださいとか,不法投棄のゴミがあるのであれば始末しておかないと承認されないとか,住宅地の更地であればそれなりに使えるかもしれない(地中にコンクリートガラがあったりするとダメかも)けど,山林のような土地では境界が明らかでないので使えないとか,需要と制度がかみ合っていないように思います。
あとタダで引き取ってくれるわけではなく,管理費用も支払わなければなりませんしね。
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この回答へのお礼

詳細な回答ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/21 18:24

土地家屋調査士に依頼して測量してもらわなければいけないですね。


多分地籍調査は行われてるでしょうから割と簡単にすむかもしれません。
登記の書き換えも必要なのでお金が結構かかりますよ。
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公図とはおおまかな形状・隣接地との境のあり様を示してるだけで、寸法表記はありません。



過去に測量登記をした経緯のある土地なら「地積測量図」という隣地境界を確定した寸法明記の図面が提出されている可能性もありますが・・代々そのまま受け継いできた・・ような話なので、それもない可能性のほうが大きいかも。

この新しい手続きの詳しいことは、専門商売人でないので疎いですが・・https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html#m …

測量士による測量、測量図が必須とは記載されてないようですが、詳しくは行政担当で確認するのが早いかと。
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