
こんにちは。
現在、マイホーム計画の最終段階に入ってる者です。
主人の実家の下に住宅を建築することになりました。
ローン申請の申し込みの際に、迷う項目がありハウスメーカーの方にも伺ったりインターネットで調べたりしたのですが、ハウスメーカーの方があまりハッキリとおっしゃられない方なので、結局どちらがよいのか分からず相談させていただきました。
主人の父親名義である土地に主人名義の家を建築することになりました。
その際の土地の扱いはどのような扱いになるのでしょうか??
敷地の権利なのですが、 (1) 所有権 (2) 使用貸借 どちらになるのでしょうか。
ハウスメーカーの方は(1)所有権とおっしゃられるのですが・・・。
現段階での相続は考えていませんので。。。(2)の使用賃借になるのかと思ったりするのですが・・・
何分、勉強不足で申し訳ございません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
前提条件は下記のとおりですか?
1.ご主人のお父さん名義の(=所有している)土地上にご主人が所有する建物を建てる。
2.お父さんはご健在である。(ちなみに「相続」と言うのは亡くなった時に発生する法律行為です。)
3.土地の名義を現段階で変更する(所有権を移転する)つもりはない。
4.お父さんはご主人が建築すること及び住宅ローンのために土地を担保提供することを承諾している。
5.お父さんはご主人から地代を貰わない。
このような状態を「使用貸借」と言います。ごく一般的なケースです。
通常、金融機関は土地建物ともに抵当権を設定し、ご主人に住宅資金を貸すことになります。
このようなことを相談なさる場合は、ハウスメーカーの担当者より金融機関の担当者の方が詳しいと思われます。
また、これから建物表題登記・所有権保存登記・抵当権設定登記など登記申請をすることになります。このような申請は資格者代理人(土地家屋調査士及び司法書士)が行います。
もし、金融機関に資格者代理人を紹介してもらうのでしたら早めに紹介してもらってあれこれ相談するのもよろしいかと思いますよ。
詳しいご説明ありがとうございました。記載していただいた事実そのものです。
何処に相談すればいいのかよく理解できてませんでした。
ですので、アドバイスをいただいたとおり早めに代理人の方とお会いしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
え~使用貸借でしょ。
登記がお父様ならご主人の所有権になり得るわけがありません。
No.2
- 回答日時:
どちらも、不動産(動かしようのないもの)です。
土地は父の名義だと登記簿に父の名前で明記されていますが、
あなたが住宅をその土地に建てるのであれば住宅の評価額に対する
税金を納めます。当然住宅の登記もしなければなりません。
当然土地の登記簿上の地目が宅地であるか畑であるかによって
登記簿の地目変更をしなければなりません。
建物の所有権は当然あなたですが税金を何も無い土地に建てるのであれば
土地に対しての税金と建てもに対しての税金の両方を納めなければなりません。
つまり、質問の所有者はあなたですが土地はあくまで父ですから借地の問題が
生じます。
市役所ならび税務署が調べにくるかもしれません?現地確認の為
早々のご回答ありがとうございました。
詳しくご説明いただき助かりました。ローン申請に挑みたいと思います。
ありがとうございました。
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