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不動産に詳しい方教えてください。
所有土地の接道が、未舗装・私道(共有名義)・道路幅2m以下(車一台でギリギリの幅)で、
行き止まりの場合は、
周辺土地より、何割程度、売却価格が安くなりますか??
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

建築基準法第43条第1項にある、通称「接道義務」です。


火災など災害時、または緊急時において建物の使用者が速やかに避難するためです。
袋地だと道路までをそれぞれ他人の土地を通ることになり、その所有者がふさぐこともあるので安全の確保ができません。
だから、法律では「最低基準」として敷地の2m以上が建築基準法の道路に接することを要求します。
(一番狭いところで2m以上、少しでも1.99mがあれば建築不可)
住宅でなければ最大6m幅まで要求されますし。

この条件を満たさないと建築確認申請が通らない、つまり一切の建物を建てることができません。
もちろん増築も。
ただ、この規制がかかるのは都市計画区域の中に限られます。
北海道の原野など、半径30キロ以内に人の気配が全く感じられないような過疎地は都市計画をしていないところも多い。
この場合は大丈夫(避難が大丈夫なのではなく自己責任ということ)。

あと、自己所有地でなくてもいいので、2mに足りない分は借地でも大丈夫です。
ただし、この接道不足で不足の土地を貸してくれる奇特な方はまずいないです。
貸したが最後、その建物が存続する限り返してはもらえませんから。
(修羅場)
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この回答へのお礼

丁寧解説ありがとうございます☆
勉強になります。

お礼日時:2019/01/23 11:38

接道が2m以下、って建築基準法の道路に接する旗竿敷地の竿の幅が共有かつ2mですか?


2m未満じゃないですよね?
それ、建築不可の袋地じゃないですか?
場合によってはタダでも引き取り手が無い。
袋地でも固定資産税はかかるから厄介なケース。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます☆
旗竿敷地の竿の幅とは、
なんのことですか??
道路幅が実測して2m以下だと、
建築不可なんです??

お礼日時:2019/01/23 10:09

両隣が買わない。

売らない場合、使い道のない土地は誰も買わない。
いくら下げれば売れるのではなく、買う人を探すのが困難かと
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます☆

お礼日時:2019/01/22 07:35

何割程度安くなると言った基準はありません。



不動産業者は価格査定にあたって根拠を示して査定しますが、
その根拠は不動産業者の経験からくるもので査定方法も業者によりまちまちで、内容や精度も異なります。
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