No.2ベストアンサー
- 回答日時:
売買自体は成り立ちます。
質問者さんの敷地(構築物が入っている部分)を含めて取引されている可能性があります。
このままでは質問者さんの敷地の一部が、隣の土地の一部だとみなされ、取り返せなくなります。(時効取得といいます。)
速やかに、現在の隣地所有者と境界を確定された方がいいです。(すでに手遅れになっているかもしれませんが・・)
No.3
- 回答日時:
売買は可能です。
ただし、昔と違い今は、その土地に建物を建てるなどとなったりしますと、建築確認や許可その他の手続きで、ある程度境界がきっちりした図面がないと、手続きができないようです。
状況は違いますが、私の亡くなった母方の祖母の実家なのですが、祖母の弟あたりが後を継いだようで、その他の兄弟姉妹が実家を出た経緯があるのですが、その跡を継いだ弟が小なしのまま亡くなったようです。その実家というものは本家という親戚から譲り受けた土地であり、本家や隣地とも境界があやふやのままのようです。
何十年もそのままだったのですが、隣地が家を建て替えするということのようで、隣地が依頼された測量と登記のプロである土地家屋調査士が隣地所有権利者を探し出し、私の母を探し出し、自宅に訪問されてきましたね。祖母の実家は相続もしていなかったので権利者が数多くいるようでしたね。
権利者から協会の確認の書面のサインなどが必要なようでした。
私の母は、当然他の権利者がどれほどいるのかわからないですし、付き合いのない方もいるようだったので、後のトラブルになっても困るので断ったようです。
親戚筋で話をまとめることが得意な方に話がついたようで、隣地の方は建て替えができたようです。
おそらくあなたの隣地を購入して、家などを建てるとなれば、境界などを決め直したりも必要なのかもしれませんね。
現在の法律になってからの分筆などになっていたりする土地は、衛生座標に基づいた図面があるので、プロが測量すれば協会は明らかになるでしょう。
しかし、現段階でそのような図面がなければ、縄伸び、縄ちじみなどと呼ばれ、近隣の土地と合わせても、登記簿上の土地の大きさと一致しないでしょう。
一致しない部分をどのようにするのかは近隣の地権者同士で決める必要があり、土地は簡単に広げたりできるものではないので、誰もがほしがることでしょう。
昔は、樹木などで境界代わりにしていたりもしますが、樹木も動きます。樹木のそばに塀や構造物があれば、樹木も嫌って動きます。動物のように見えるように動くのではなく長い年月をかけて動くものでしょう。過去の安易な境界などで済むとは限らないでしょう。
それなりの広さや目的によっては、境界があやふやでも困らないこともあります。
農地利用や造園業などの植木保管、資材置き場などであれば、建物などを建てませんし、建てても登記や測量のいらないプレハブだったりもするのではないですかね。
ただ登記地目や課税地目が農地の場合には、一般の方は売買できないこともあります。農地の保護の為、農業者と認められないと購入できなかったりしますからね。
とても参考になります。土地は山林で境界の決め方は仰る通りだったようで境界標が頼りでした。それを隣地の地主がいい加減な売却をし、土建屋が境界を越え、境界標ふっ飛ばしているのを確認しながらも、さらにブルドーザーで進入してました。ごたごた揉めているうちにブルで削ったところまで構築物を作ってしまいどれだけ盗られたのか見当もつきません。その持ち主は家が建てられない土地と知り、すぐに転売して住宅地として騙された人が次々と購入と売却を繰り返した土地です。
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回答ありがとうございます。
買主は隣との境がどこか気にせず買っている人ばかりと言うことですか?