No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>差益の2000万円にまた税金が…
譲渡所得税の対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>相続した土地、時価1000万円分の土地が…
譲渡所得は、相続した時点の時価と比べるのではありません。
故人が取得したときの値段との比較です。
そんな大昔のことなどわからないというのなら、売値の 5% を取得費と見なすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
3年以内であれば、支払った相続税も取得費に加算できますが、ご質問では10年後とのことなので無理です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>二重課税にならないんで…
・相続で財産を手に入れた
・時の経過とともに財産の価値が上がった
この2つのことは次元の異なる話で、二重課税ではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.8
- 回答日時:
そもそも、その程度なら、相続税は課税されません。
相続税の基礎控除(3000万に加えて、600万×相続人の数)の範囲内だと思います。
そして,
譲渡所得税は、相続した人が居住した場合なら課税されないかもしれません。
不動産売買は譲渡所得税の対象ですが、居住用資産の売却の特例により、課税されないかもしれません。
引っ越しして3年後の年末までに売却すれば3000万の控除です。
その特例を活用できないなら、課税額は売買価格の2割くらいです。
ところで,
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
電話は匿名でも大丈夫です。
No.7
- 回答日時:
いえ。
相続した土地の取得費は被相続人の取得費を受け継ぎますので、例えば被相続人が100万円で買った土地が3000万円で売れれば相続時の時価は関係なく差額の2900万円に税金がかかります。
また、相続税はタナボタで相続したことにかかる税金であって、土地の値上がりにかかる所得税とは別です。これをこみとすると、相続時の時価10万円で相続税を払わなくてよかった土地が3000万円で売れても所得税がかからなくても良いというのはおかしいと思います。
No.6
- 回答日時:
>> 相続税を払った後なのに、二重課税にならないんでしょうか?
相続税を支払ったのは「時価1000万円」に対してですよね。
その後、値上がりして売却時に2000万円の売却益が出たのなら、その譲渡したことによる利益が「譲渡所得」で、それに課税されるのです。
二重課税にはなりません。
相続時には「2000万円の売却益」は存在していないし、課税もされていないので。
No.5
- 回答日時:
相続税を支払われることは相続を受けることにより発生するものです。
相続した土地が必ずしも名義変更を伴わなくとも、固定資産税の負担をされれば、罰則が有るわけではありません。
相続後に名義変更をされると、登録免許税の負担が生じますし、一連の作業を司法書士に依頼すると報酬も掛かります。
通常ですと取得費とそれに伴うコストを売却した価格から差し引いて、控除を適用した後、課税譲渡所得金額となりますので、2重課税にはなりません。
都市部の一部を除いて、バブル崩壊以降土地の評価額は下がり続けており、3倍に上がるということが考えにくいのと、10年後に人口減が進むことが明らかで、地価がそれほど上昇する可能性があるのかが疑問ですが。
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