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【不動産取得税の減価償却費について】
初年度の不動産所得が赤字だったため、不動産取得税や登記料、印紙代を建物価格に入れて、建物の減価償却費にしたいです。建物価格に足す時に、不動産取得税などを建物と土地に按分して計算する必要があると思います。例えば
不動産取得税が20万円で
建物が700万円、土地が1800万円で25000万円で購入した場合、どのような計算になりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    初年度のみに発生するものは、赤字に関わらず減価償却費として計算しなければいけないのですね。理解できました。ありがとうございます。
    土地と建物の按分はできているのですが、不動産取得税は恐らく建物分のみしか建物価格に足すことができないと思うので、建物700万円に対していくらが不動産取得税になるのかを知りたいです。

      補足日時:2022/02/05 11:27
  • 納税通知書には
    固定資産税 課税標準額 土地 100万 建物300万と書かれています。(数字は大体です)
    これをどう比率にするのでしょうか?

      補足日時:2022/02/05 11:58

A 回答 (3件)

基本は、固定資産税評価額に対し、


・土地 3%
・住宅 3%
・住宅以外の建物 4%
です。
(某県の例)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiin …

しかし建物についてはいろいろな軽減制度があります。
納税通知書に詳細が記載されていないのなら、軽々な自己判断をせず県税事務所に問合せることです。
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この回答へのお礼

分からずやの私に最後までありがとうございました!

お礼日時:2022/02/05 13:56

>建物700万円に対していくらが不動産取得税になるのかを…



ですから納税通知書に土地と建物は区分して書かれていませんか。

700万くらいの建物でしたら免税点以下 (無税) ということもあり得ますけど、納税通知書に「土地」としか書かれていないのならそうなんでしょう。
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>初年度の不動産所得が赤字だったため…



赤字だからこっちに入れる、黒字だったらあっちに入れるなどと、任意に選択できるものではありません。

取得年のみに発生する費用は減価償却の対象、毎年発生する費用は各年の経費です。

>不動産取得税などを建物と土地に按分して計算する…

按分などしなくても、納税通知書に土地と建物は項を分けて記載してあるでしょう。

もし、合計額しか載っていないのなら県税事務所に問い合わせる必要があります。
土地と建物は算定方法が異なりますから、適当に按分して良いものではありません。
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