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例えば、冷蔵(保管)能力数千tの冷蔵庫を建設した場合に、当該取得価格を冷蔵庫建物施設として一括して減価償却していくことは可能でしょうか。
建物、冷凍機、電気設備などと区分して償却期間を個別に設定して償却すべきでしょうか。
この場合には、建設(取得)金額を区分した調書が必要でしょうか。

A 回答 (2件)

冷蔵(保管)能力数千トン建物は一括減価償却はできない。

鉄筋コンクリート著しい液体・気体を使用24年
建物=倉庫事業の倉庫用の冷蔵倉庫21年
建物=鉄骨4ミリ以上冷蔵庫用20年・・・・鉄骨3ミリ以下15年
器具備品=冷凍機付又は冷蔵庫付のもの。6年
機械及び装置=電気設備送電又は変電配電設備15年
建設した場合は調書は必要。
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冷凍機だけでは冷凍機の機能を発揮できません。

電気設備を備えて初めて機能を発揮します。また、冷凍機と電気設備だけでは、長持ちしません。風雨から守るためには建物も必要です。これらが一体となって、冷凍機としての機能を発揮し、働き続けるわけです。

ですから、冷蔵庫を新規に建設した場合は、当該取得価格を冷蔵庫建物施設として一括して減価償却していくのが正解です。なお、その償却期間は、冷蔵庫建物施設の本体である冷凍機の法定耐用年数になります。
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